あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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年金、早く受け取るべきか、後から受け取るべきか。

受給開始年齢

 

 
早く受け取り始めると少なくなり、
後から受け取り始めれば多くなる。

それが年金です。

 

年金が多くなる方がいいだろうと考え、
「じゃあ、後から受け取ろうか」
と思う方もいらっしゃるでしょうが、

それでいいのかどうか。


年金の「繰り上げ」「繰り下げ」に関する話が出ると、

なぜか繰り下げして年金を増やす方を支持する方が多いのです。


「年金が増える」
という点に気持ちが向いてしまって、

他の部分に気が回らなくなっている。

そう感じます。

 

 

年金の受給時期を75歳まで遅らせるとお得なの?

年金を受け取り始めるのは65歳から。このように理解している方もいらっしゃるでしょうが、この受取時期は変更できます。

最短で60歳から受給できますし、最も遅い時期だと70歳から受給できます。また、早く受け取り始めると少し年金が減り、遅く受け取ると年金が増えるようになっています。

「おっ! 年金が増えるのか。じゃあ、遅く受け取った方がいいんだな」と思う方もいらっしゃるでしょうが、話はそう簡単ではありません。

65歳からの受け取りが標準となっていて、それよりも早く年金を受け取ると、本来の支給額に減額率を掛けて、減額された年金が支給されます。逆に、65歳よりも後の時点から受け取り始めると、遅らせただけ支給額に加算率が掛けられて、増額された年金が支給されます。

年金受給開始の上限が75歳に変更されるとの報道がありますが、全員が一律で75歳支給になるわけではなく、選択ができるようになるという意味です。早く受け取りたい人は60歳から受け取れますし、後から、例えば67歳とか69歳、71歳というように後から受け取れる選択肢も用意しますよ、ということです。

今は60歳から70歳まで選択可能ですが、それを60歳から75歳まで可能にするというわけです。


「ということは、年金が増えるんだから、なるべく遅く受け取るほうがいいの?」と思うところですが、後から受け取れば、確かに年金は増えます。これは間違ありません。しかし、支払ってきた年金保険料を回収する時期が遅れるという欠点があります。

例えば、長い間、年金保険料を支払ってきて、総額で1,500万円の保険料を支払った人ならば、早い段階で最低でも1,500万円は回収しないといけませんよね。

年金では、支払った保険料をなるべく早く回収するのが得策です。それゆえ、1ヶ月あたりの年金の受取額が減ったとしても早く受け取り始めるのが正解です。

自分が何歳まで生きれるかは分からないものですから、63歳で死亡するかもしれないし、67歳で亡くなるか、84歳まで生きるのか、本人にも分かりません。

後から受け取るほうが年金が増えて得だ、と考えて受給時期を遅らせている間にあの世に行ってしまったら勿体無い。

ここで、「でも、死亡したら遺族年金があるでしょ?」と思う方もいるでしょう。確かに、年金には老齢年金以外にも、障害年金と遺族年金がありますから、死亡すれば遺族年金が出るだろうと考えるのは自然なことです。

しかし、遺族年金を受け取るには受給できる人がいないといけないんです。受け取り手がいないとどうしようもありませんからね。



遺族年金には2種類あって、国民年金の遺族基礎年金、さらに厚生年金の遺族厚生年金があります。

まず、遺族基礎年金の方は、子供がいる配偶者でないといけません。子供がいない家庭だとまずここで対象外になります。さらに、子供といっても18歳もしくは20歳という年齢制限がありますから、例えば28歳の子供がいる51歳の配偶者は対象外になります。

国民年金の遺族基礎年金は受給のための要件が厳しくて、ホイホイと受給できるものではないんですね。


一方、厚生年金の遺族厚生年金の方は若干ながら受給の条件が緩いです。配偶者だけでなく、子供や親、孫なども受給対象者に含まれます。ただし、配偶者であっても夫の場合は55歳以上でないと受給対象者にならないという制約があります。

また、死亡した人に生計を維持されていたという条件もありますので、自分で生活している子供などは対象外になりますし、離れて暮らしている親なども対象外になる場合があります。

年金を受け取らずに死亡しても遺族年金があると思っていても、実際は受給できずにそのまま保険料だけを政府に吸い取られて終わりという結果もあり得ます。

早く受け取って、保険料を早く回収する。これが最も重要でシンプルな判断基準です。

 

ちなみに、国民年金と違って厚生年金は生年月日で受け取る時期が人それぞれで異なります。全員が65歳からというわけではなく、60歳から受給できる人もいれば、62歳から受給できる人もいます。これは繰り上げ受給というものではなく、生年月日ごとに受給開始年齢が決まっているためです。

65歳よりも前に受け取る厚生年金のことを「特別支給の老齢厚生年金」と言うこともあります。

58歳か59歳になったら、一度は年金事務所に行って、自分の年金がどのように支給されていくのかを相談するといいですね。それまでの加入データを参照しつつ丁寧に教えてくれますから、休暇を取るなりして年金事務所に行ってみてください。

特に、65歳よりも前の段階で年金を受け取れる可能性がある人、昭和30年代までに生まれた人などは是非、年金相談に行くことを勧めます。

ただし、年金事務所に相談に行くときは、事前に予約をしてください。いきなり年金事務所に行っても対応する人がいなかったり、長時間待たされる可能性もありますから、事前の予約をオススメします。


年金相談を予約する手順


保険料を集めるときは熱心に動きますけれども、お金を支給する段階(年金、税金の還付、各種の給付金など)になると、本人からのアクションがない限り1円も支払わないのが政府です。年金も、本人が動かないと支給されるものも支給されませんので、自分の年金は自分で取りに行くという気持ちが必要です。

 

 

60歳から受け取れるが、書類が自宅に届かない。

繰り上げ受給すれば、60歳から年金を受け取れます。


しかし、年金を受け取るには手続きが必要で、

年金の申請書を書いて、
必要な添付書類を集めてきて、
年金事務所に出さないといけない。


申請のための書類は自宅に送られてきますけれども、
60歳になったら送られてくるとは限らず、
人によってその時期は違います。


年金の受給開始年齢に達すると、
大きな封筒に入った申請書が送られてきます。

仮に、受給開始年齢が63歳の人だと、
63歳の誕生日の少し前に年金の申請書が届きます。

 

しかし、60歳の段階では、
おそらく何も送られて来ないはずです。

繰り上げ申請すれば、
60歳から年金を受給できるのですけれども、
60歳の段階では年金の申請書は届かない。

 

となると、

「あぁ、まだ年金は受け取れないんだな」

と思ってしまう。


受給開始年齢は63歳ですから、

「63歳から年金を受け取れるんだ」
と思ってしまいがち。


しかし、

実際は60歳から受け取れます。


60歳になったらすぐに年金を受け取りたい方は、

60歳になる少し前に、
年金事務所に行って、

申請書と手続きの案内パンフレットを貰ってください。


ボーっと待っていても申請書は送られてきませんから、
60歳から年金を受給するつもりの方は、
自分で申請書を用意してください。

 

 

支払った保険料を早く回収する。

年金を早く受け取るべきか。

それとも、

後から受け取るべきか。


この問題に対する答えは、

「早く受け取るべき」

です。


難しいことを考えず、
とにかく早く受け取り始めるのが正解です。


働くと年金が減る、在職老齢年金
雇用保険から給付を受けると全額、もしくは一部が支給停止になる。

このような事情も考慮して判断しないといけないところですが、
それでも早く年金を受け取り始めるのをオススメします。


長生きすれば、受け取り総額は少なくなるでしょうが、
長生きするかどうかは分かりません。


【支払った保険料を早く回収する】

これが重要です。


例えば、

年金に20年加入し、
総額で2,000万円の保険料を支払ったならば、

月あたり保険料は約7万円。
年間だと84万円。


支払ってきたこの2,000万円の保険料を、
年金を受給して回収します。

仮に、年金が年間150万円支給されるとすれば、
保険料を全て回収するまでに13年ちょっとかかります。

支払ってきた保険料を回収するだけで13年もかかるんですね。

うーん、長い。


途中で死亡すれば、年金の支給も止まりますから、

受け取り始めて6年目とか9年目で亡くなると、
受け取った年金よりも支払ってきた保険料の方が多くなります。

 

 

早く受給した人、後から受給した人。損益分岐点は?

60歳から受け取り始めた人
65歳から受け取り始めた人

この2人で受給額を比べると、

総受取額が70歳代の中盤で逆転します。

 

60歳から先に受け取り始めた人は、
65歳までは順調に年金を受給できます。

 

一方、

65歳から受給する人は、
60歳から65歳までは受給額が0円です。

65歳から受給をスタートして、
先にスタートした60歳からの受給者に追いつくのは、
76歳頃です。


80歳、85歳と長生きできるならば、
65歳から受給する方が受取総額は増えます。

しかし、

「70歳中頃まで生きているかどうか分からない」
ならば、

繰り上げ受給した方が年金の受取額は増える可能性が高そうです。


平成28年度の簡易生命表では、

男性は76歳頃から人口の減りが大きくなり始め、
女性は80歳頃から人口の減りが大きくなります。

 

これから考えると、

男性は年金を繰り上げ受給して、
女性は65歳から受給する。

こういう判断もアリかと思います。

 

 

繰り上げ受給した人は1割未満。

平成28年の年金制度基礎調査によると、
年金を繰り上げ受給した人は、
1割未満です。


つまり、

「9割強の人が年金を繰り上げ受給していない」

ということ。

 

繰り上げ受給した理由では、

「減額されても、早く受給する方が得だと思ったため」

と答えた人は2%ほど。


繰り上げ受給した人が全体の1割。

早く受給する方が得だと考えた人がその中の2%ですから、

全体に占める割合は0.2%です。


私が推奨するような受給をしている方は、
全体の0.2%しかいないんですね。


なぜ、繰り上げ受給しない人がこれだけ多いのか。


理由は色々とあるでしょうが、

  • 受給開始年齢にならないと申請書類が送られてこない。
  • そもそも繰り上げ受給の制度を知らない。
  • どうやって手続きするのか分からない。
  • 繰り上げて年金を受け取ると、受給額が減って損だと思っている。

以上のような理由が考えられます。


ちなみに、

年金の申請書と一緒に送らてくる手続きのパンフレットには、
繰り上げ受給について説明はされていないんです。

 

その人の生年月日に合ったタイミングで受給申請するように
書類が送られてくるため、

繰り上げについては積極的に案内していないんです。

 


例えば、

63歳になる直前に、
年金の申請書が封筒で送られてきたら、

「あぁ、63歳から年金を受け取れるんだな」
と思ってしまうもの。

 

それゆえ、

63歳よりも早い段階、
例えば60歳から年金を繰り上げて受給できるとしても、
繰り上げる手続きをすることなく、
63歳から年金を受け取る手続きをするのでしょうね。


そりゃあ、書類が届かなければ、

「まだ年金を受け取れないんだな」
と思うのは当然です。

 

 


早く亡くなっても、遺族年金があるのでは?

繰り上げて年金を受け取るかどうかを検討していると、

「もし、もっと年をとる前に亡くなったら、
遺族年金を受け取れるでしょ?」

「だから、繰り上げて年金を受給しなくてもいいだろう」

と思う方もいらっしゃるはず。


確かに、年金の受給者が亡くなれば、
遺族年金が支給される場合があります。

 

76歳以上まで長生きして、
損益分岐点を超えるなどと細かいことを考えなくても、

死亡すれば遺族年金があるから損はしないのでは、
と思えますよね。


その考えは、確かに正しいです。


しかし、

遺族年金というのは、
誰でも受け取れるものじゃないんです。

 

遺族年金には条件や対象者が決まっており、
それらに当てはまらない場合は支給されません。

年金を受給している人が亡くなったからといって、
無条件で出てくるものじゃないのですね。


遺族年金には、2種類あります。

  1. 国民年金からは遺族基礎年金。
  2. 厚生年金からは遺族厚生年金。

この2つを合わせて、
通称では「遺族年金」と表現しています。

 

年金の実務では、
遺族年金と言うと、

「遺族基礎年金ですか?
それとも、
遺族厚生年金ですか?」

と質問が飛んできます。

 

年金事務所に行って、

「遺族年金のことで聞きたいんですけど、、」

と言うと、

 

真っ先に、遺族基礎年金か遺族厚生年金か、を聞かれます。

 

 


子供がいない人は遺族基礎年金を受け取れない。

まず、国民年金の方の遺族年金から説明しましょう。


夫婦2人で生活していて、子供はいない。

そういう方の場合は、
国民年金の遺族基礎年金は受給できません。

夫が亡くなっても、
子供がいない妻には遺族基礎年金は支給されないのです。


ちなみに、子供がいない家庭で、
夫が先に死亡して、妻が残されると、

遺族基礎年金は出ませんが、
「寡婦年金」という年金が支給される場合があります。

ちなみに、「寡婦」という名称が付いていますから、
女性限定です。

そのため、
妻が先に亡くなった場合、
夫には寡婦年金は支給されません。

 

遺族基礎年金は、

「夫が亡くなって、母子家庭になるか」

それとも、

「妻が亡くなって、父子家庭になるか」(夫が残された場合でも受給可能)

さらに、

「親が亡くなって、子供だけが残された」


このいずれかでないと、支給されない遺族年金なのです。


子供を持つ配偶者(夫 or 妻)に支給されるか。
それとも、
子供に支給されるか。

このどちらかです。

親戚の叔父や叔母、祖父母、孫などには支給されません。

 

この場合の子供は、

「未成年である」とか、
「死亡した人によって生計を維持されている」

という条件が付いています。


そのため、

「妻」と「成人している子供」
「夫」と「成人している子供」

のような組み合わせだと、
遺族基礎年金の対象外になります。

 

 

遺族厚生年金の受給条件は?

先ほどは国民年金の遺族基礎年金について書きましたが、

では、厚生年金の遺族厚生年金はどうか。


こちらは、遺族基礎年金に比べて、
条件がやや緩やかに設定されています。


配偶者と子供だけでなく、
父母、孫、祖父母まで対象に含まれます。

とはいえ、これらの人たち全員に
遺族厚生年金が支給されるわけではなく、

もし配偶者が遺族厚生年金を受給すれば、
他の人は受給できません。


子供がいない妻でも遺族厚生年金を受給できますし、

また、

子供がいない夫でも受給可能です。


遺族基礎年金の場合は、
一定の条件を満たす子供がいないと受給できませんが、

遺族厚生年金ならば、その条件はありません。


ただし、

妻と夫では、遺族厚生年金を受給する条件に違いがあります。

 

配偶者である妻は年齢を問わず受給できますが、

夫は55歳以上でないと遺族厚生年金を受給できないのです。

ちなみに、父母や祖父母も55歳以上であることが条件です。


また、子供や孫にも年齢制限があって、
18歳以下という条件が付いています。
※障害の状態にある場合は20歳未満も対象。

 


後から年金を受け取ると決めて、
早く亡くなってしまったら遺族年金を
受け取ればいい。

この判断は間違いではないものの、

「無条件で遺族年金を受給できる
わけではない」ので注意が必要です。

 

 

年金は、個々の事情によって受給内容が変わりますから、
年金を受け取る人が10人いれば、
それぞれに対するアドバイスも変わります。

 

 

年金なのに保険の仕組みも含まれている。

国民年金と厚生年金は、
年金と保険が混ざったものになっています。


そのため、

集めた保険料の全てが年金に回るわけではなく、

障害(障害年金)

死亡(遺族年金)

の方にも保険料が回るようになっています。


純粋に老齢"年金"だけならば、
保険料は今よりも少なくなるでしょうし、
年金の受取額も、もっと多くなります。

 

しかし、

障害年金と遺族年金、
この2つは、
年金というよりも「保険」です。

 

いわば「くじ引き」のようなもので、

障害者になれば障害年金を受け取れるし、
死亡すれば遺族年金を受け取れます。

保険事故が起こって支給される年金ですから、
誰でも受け取れるものではないです。

 

老齢年金ならば、誰でも年を取りますから、
誰でも受け取れます。

 


障害と死亡に関する給付は、
本来ならば健康保険(高齢者医療制度)が
担当すべきものですが、

老齢年金、障害年金、遺族年金、
この3つを長年、セットにして運用してきたものですから、
パッと分離するわけにもいかないのです。

 


「年金を早く受け取るべきか、
それとも、後から受け取るべきか」

この問いに対しては、

「なるべく早く支払った保険料を回収すべき」

であって、

「繰り上げて年金を受給する」

ことをオススメします。

 

 

 

 

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