あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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嘘をついて有給休暇を取ってもいいの?

有給休暇の取得理由


有給休暇を申請するとき、
申請書に理由を書く欄があり、

「これ、何を書くんだ?」
と悩む。


有給休暇を取得するために理由は特に必要ありませんから、
何でもアドリブで書いて構いません。

極端なところだと、ウソの理由を書いても、それはそれでOKです。

 

 

なぜ年次有給休暇を取得する理由を書く必要があるのか

有給休暇の申請書に
なぜ理由を書かないといけないのかというと、

時季変更権を行使するかどうかを
使用者に判断させる余地を与えるためです。

 

問答無用で有給休暇を取ると、
日によっては出勤する人が少なくなって
仕事に支障が出る。

そういう職場もあるでしょう。


例えば、

3人出勤しないといけない日に、
有給休暇を取る人がいて、

出勤できる人が1人になったら。

これは困りますよね。


そういうときは、

時季変更権を行使して、

他の日に有給休暇を取ってもらうのです。

 

単に休養するために休暇を取るのか、
子供の運動会に行くために休暇を取るのか。

取得する理由でも扱いは変わります。

 

運動会は日程が決まっているから、
休暇もその日程に合わせないといけない。

一方、

休養ならば、日曜日ではなく、
火曜日や木曜日でも大丈夫です。


ならば、

運動会に行く人は日曜日に有給休暇を取り、
休養する人は火曜日に休暇を取ってもらう。


取得理由が分かれば、このように対応を変えられます。

 

 

取得理由次第で時季変更権が濫用されないようにする

有給休暇の取得理由が話題になると、

「理由を伝える必要はない」
とけんもほろろな感じで反応する方もいらっしゃいます。

 

有給休暇に関する事柄は関心が高いところですから、
過敏な反応をしたくなる気持ちは分かります。

 

労働者側としては、
チャンと有給休暇を取りたいし、

使用者側には時季変更権あり、
勤務シフトを調整しながら休暇を入れたい。


時季変更権が好き放題に行使され、
その挙句、権利が濫用されて、

有給休暇を使えないようにする会社も
中にはあるのではないでしょうか。


時季変更権とは、

「有給休暇の取得を拒否できる権利」

ではなくて、

「有給休暇の取得日を他の日に変更する権利」

です。

 

例えば、
4月21日に有給休暇を取ろうとしたところ、

使用者側が時季変更権を行使して、
4月26日に変更した。

これが正しい時季変更権の使い方。


一方、

「今回は有給休暇は取れない。また今度な」
具体的に日程を変更しない形での行使はダメ


ちなみに、

4月26日に日程を変更した後、
さらに時季変更権を行使することはできません。

1度、時季変更したら、その時点で確定です。


【休暇のスケジュールを具体的に変更させる】
のが有給休暇の時季変更権だと知っておいてください。


有給休暇を取らせないように、
嫌がらせをするための権利ではありませんので、
誤解なく。

 

 

ウソを書くのは嫌だ。何を書いたらいい?

有給休暇を申請するときは、
どんな理由を書いても構わないし、
極端に言えば、その内容がウソでも大丈夫。

 

ですが、

「さすがにウソを書くのは嫌だ」
と感じる方もいらっしゃるはず。


そういう場合は、

「休養のため」
「私用のため」

こういう一般的で当たり障りない理由を書いて、
休暇を取るのも一つの方法です。

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。
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