あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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留学生のアルバイトを雇う時に知っておくべきこと

留学生の働き方

4月は職場で新しい人が増える時期で、
学生が新生活を始める時期でもあります。


日本へ留学している学生が入社してくる。

そういう職場もあるでしょう。


飲食店やコンビニエンスストアで
外国人の方が働いているのを見かけますが、
中には学生の方もいらっしゃるはず。

勤務シフトは週28時間まで

留学生がパートタイムで働くとなると、
「資格外活動許可」というものが必要です。

日本にいる外国人には、
それぞれ「在留資格」という身分があり、
留学生は「留学」として扱われます。

留学だと、学校で学ぶ活動しかできませんから、
パートタイムで働けません。

そこで、留学資格であっても、
働けるようにするために、

「資格外活動許可」

を受けるわけです。


資格外活動の許可(入国管理局)

資格外活動許可申請(法務省)


許可を受けると、

週28時間まで働けるようになります。

留学生も残業はできる?

残業ができるかというと、

「制限時間の範囲内ならば」残業はできます。


週28時間が制限時間ですから、

例えば、

週25時間を予定していたところ、
週27時間まで延長したとなれば、
これはOKです。

週25時間から2時間残業しても、
週28時間を超えませんから、
こういう形でも残業は可能です。

夏休みや春休みは長い時間働ける

余談ですが、

大学生は夏休みよりも春休みの方が長い。

私は大学生になって初めて知ったんです。この事実。

高校生までは、「夏休みが最も長い」と思っていたのですが、
大学生になると、

 

1月中に後期テストが終わり、2月から4月の初旬まで春休みになります。

およそ2ヶ月強も休みが続くため、大学1年生の時はビックリしました。

 

では、話を戻します。


学校が長期休業に入ると、
制限が緩和され、

1日8時間
週40時間

で働くこともできるようになります。


ただし、36協定の対象にはならないため、
法定時間外労働はできません。

1日9時間とか、
1日10時間働くなんてことは
不可です。

 

割増賃金である残業代をチャンと払っても、
制限時間を超えて働けません。


なお、

5時間勤務を6時間勤務に変更したり、
4時間勤務を5時間勤務に変更するのは、

問題ありません。

1日8時間を超えない範囲で
時間を調整することは可能です。

 


ちなみに、

日本人であっても、
18歳未満の人は36協定の対象外ですから、

留学生と同じように、

1日では8時間まで

となります。

法定労働時間を超えられないのは、
「留学生」も「18歳未満の日本人」も同じです。

留学生も労災保険の対象

労災保険は、
労災保険が適用される事業所で
働く人全てが対象ですから、

留学生であっても労災保険が適用されます

 

仕事中に怪我をしたり、
通勤中に怪我をすれば、
それに対しては労災保険が適用されます。

また、保険料は会社が負担するため、従業員は費用を負担しません。


「労災が使えるのは正社員だけ」
ではなくて、

パートタイムで働く人も、
学生も、
留学生も、

全員が対象です。

外国人雇用状況を届け出る

留学生を雇い入れた時。
さらに、
留学生が退職する時。

会社は、

「外国人雇用状況届出書」

という書面を出す必要があります。


外国人雇用のルールについてのパンフレット(厚生労働省)

外国人労働者の雇入れ・離職の際は、在留カードを確認し、ハローワークへ届け出てください(厚生労働省)


書面でハローワークに出す方法だけでなく、
雇用保険の事業所番号を使って
インターネット経由で届け出ることも可能です。

週28時間働いたら、社会保険に入るの?

平成28年に社会保険への加入条件が緩和され、
パートタイムで働き、社会保険に入る人が増えました。

 

週28時間も働くと、
社会保険への加入条件を満たしますが、

留学生は学生であるため、
加入する対象者から外れます。


仮に、社会保険に加入すると考えても、
加入期間が数年と短いですし、

社会保障協定が締結されていない国から留学していると、
厚生年金の保険料が掛け捨てになる可能性もありますから、

留学生が会社経由で社会保険に入る利点は少ないでしょう。

 

社会保障協定 各国との協定(日本年金機構))

 


ちなみに、留学生は、
市町村の国民健康保険に加入しますから、
無保険で医療サービスを受けるということはありません。


また、留学生であっても、年金は国民年金に加入しますが、

在学中は「学生納付特例制度」を利用できます。

そのため、国民年金の保険料を払って、
後から脱退一時金を受け取る(保険料のキャッシュバック)という手続きをする必要もありません。

在留カードを読み取って、正規のカードかどうかを確認できるアプリケーション

外国人の方を採用する際に、確認する書類として、外国人の在留カードがあります。

日本で住んで生活している人には、在留カードはありませんが、外国から日本に来ている人に対しては、パスポート以外に在留カードというものが発行されています。事業所では、それを採用時に確認する必要があります。

キャッシュカードやマイナンバーカードと同じサイズのカードですが、このカードが正しいカードなのか、偽造されていないかどうかを確認するためのアプリが用意されています。

『在留カード等読取アプリケーション』

在留カードを読み取るアプリケーションは、目で見ただけでは正しいかどうかは分からないものでも、カード内のICチップを読み取り、情報を確認できます。Windows、Macでカードリーダーを介して読み取れるだけでなく、スマートフォンでもアプリが用意され、留学生を採用する職場では知っておきたい道具の1つです。

令和元年7月改訂 外国人・留学生を雇い使う前に読む本
 
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