あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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年金の支給開始年齢は「全員が65歳」とは限らない。

年金

 

 

年金を受け取り始めるのは65歳から。

 そう思っている方もいらっしゃるでしょうが、
65歳にならなくても受け取り始める人もいます。


テレビのニュースで年金の話を聞いていると、

「年金は65歳にならないと受け取れない」

と思ってしまうところですが、


60歳から受け取り始める人がいれば、
62歳から受け取る人もいます。

さらに、63歳や64歳から、という人も。

 

  

人によって受け取り始める時期は違う。

「全員、65歳から」

ではなく、

厚生年金は、

「年金を受け取る時期は生年月日で変わります」


ちなみに、国民年金は生年月日に関わらず、
65歳から受け取るようになっていますが、

受け取り時期を早めて、
60歳や62歳から受け取る(受給額が少し減ります)ことも可能です。

 

さらに、

もっと遅く受け取りたい方には、

67歳や69歳から受け取るという選択肢もあります。

ちなみに、受給時期を遅らせると、年金額が少し増えます。

 

 

「私、年金受け取れますか?」

20歳代、30歳代だと、まだ年金のことについてあまり関心を持ちにくいですが、50歳ぐらいになると、ちょっとずつ自分の年金について気持ちが向き始め、「私、ちゃんと年金を受け取れるのかなぁ?」と思うこともあるはず。

さて、ここでちょっとクイズです。


1、厚生年金に17年加入したけれども、国民年金には9年しか加入していない佐藤さん。

2,厚生年金に27年加入したけど、国民年金は1年6ヶ月しか加入していない山田さん。

3,厚生年金には3年だけ加入したけど、国民年金には22年加入した今井さん。

なお、「加入している期間 = 年金の保険料を納付している期間」と仮定する。


さて、この3人、年金を受け取れるのは誰でしょうか。

ちなみに、「25年加入しないと年金を受け取れない」という話を知っている方は多いかと思います。年金には国民年金と厚生年金の2つがありますが、25年加入するのはどちらの年金でしょうか。国民年金でしょうか、厚生年金でしょうか。それとも2つの制度への加入期間を合算できるのか。

佐藤さんは年金を受け取れるのか。山田さんはどうか。今井さんはどうでしょうか。




年金に25年入る必要はなくなった。10年以上で年金を受給できるよう支給条件が緩和。

まず結論から書くと、年金を受け取れるのは、3人全員です。

まず、1の佐藤さんから。国民年金に9年しか加入していないので、25年に満たず、年金を受け取れないかのように思えますが、受け取れます。

佐藤さんは厚生年金に17年加入しており、この17年間は厚生年金に加入しているのはもちろんですが、同時に国民年金にも加入していると扱われます。つまり、厚生年金に17年加入したということは、厚生年金に17年加入し、国民年金にも17年加入したということになるのです。厚生年金の中には国民年金も含まれているため、このような扱いになります。

よって、佐藤さんの年金加入期間は、17年 + 9年 = 26年になり、25年の条件を満たしています。


次に、2の山田さんについて。山田さんは厚生年金に27年加入したのですが、国民年金には1年6ヶ月しか加入していません。しかし、先ほどの佐藤さんと同様に、厚生年金には国民年金も含まれていると分かっていれば、両者を合算した期間が年金の加入期間になりますので、27 + 1.5 = 28.5年ですから、25年の条件を満たしています。

最後に、今井さんの場合はどうか。今井さんの場合も、厚生年金だけ、もしくは国民年金だけだと、25年の条件を満たせませんが、両者を合わせると、3 + 22 = 25年になるので、条件を満たします。

 

 

昭和33年5月11日生まれの男性なら、いつから年金を受け取る?

一例として、

「昭和33年5月11日生まれの男性」
を挙げましょう。

この人の場合、

厚生年金は、63歳から受け取り可能です。


ちなみに、

昭和33年5月11日生まれの"女性"

だった場合は、

厚生年金を61歳から受け取れます


男性よりも、女性の方が受け取り時期が少し早くなるのが特徴です。

 

「年金は65歳から」とは限らないと言ったのは、
こういうことです。


厚生年金は「生年月日で受給時期が決まります」から、
全員が65歳から受給するわけではないのです。

 

 

63歳じゃなくて60歳から年金を受け取れる?

「昭和33年5月11日生まれの男性」
には、

おそらく、63歳になる少し前、

3月か4月に年金の申請書が届くはずです。


年金申請書が届くと、

「あぁ、オレは63歳から年金を受け取れるんだな」

と思うはず。

 


確かに、63歳からで間違いないのですが、

もっと早く、60歳からでも受け取れるんです。


厚生年金は63歳からですが、
これを60歳から受け取ることは可能です。

受け取り額はちょっと減りますけれども。

 

さらに、

国民年金も、厚生年金と一緒に60歳から受け取れます

年金申請書と一緒に「繰り上げ申請書」
提出すると、

60歳から年金を受け取れるんです。

 

年金の繰上げ・繰下げ受給|日本年金機構

 
「昭和33年5月11日生まれの男性」には、
63歳になるちょっと前に支給申請書が届きますが、

60歳時点では書類が送られてきません

なぜならば、受給開始年齢に達していないから


しかし、実際は、

国民年金も厚生年金も

60歳から受給できます。

 

 

年金を受給する書類を年金事務所に自分で取りに行く。

日本年金機構は、

受給開始年齢になった人に

年金申請書を送っていますから、

60歳時点では書類を送らないのですね。


60歳になった時点で、年金を請求できるけれども、
その時点では書類は送られてこない。

 

だから、

「60歳から年金を受け取りたい」
と考えている方は、

自分で年金事務所まで申請書を取りに行かないといけないんです。

「年金の支給申請書」と「繰り上げ申請書」を。


自宅には年金に関する書類が届いていない段階で、
「年金事務所に行こう」と思える方は少ないでしょうね。

 
年金を60歳から受け取りたい方は、

60歳になる2ヶ月ぐらい前に、
年金事務所に行って、

「60歳から年金を受け取れるようにしたいんです」

と伝えれば、

手続きを案内してくれます。


【60歳になる少し前から動く】

これがポイントです。

 

 

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