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先週の残業時間、何時間だったか覚えてる? / お店が改装で仕事が休み。給与が出ない。

 

 

 


 

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山口社会保険労務士事務所
(2018/3/20号 no.310)

 

 

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先週の残業時間、何時間だったか覚えてる? / お店が改装で仕事が休み。給与が出ない。
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先週の残業時間、何時間だったか覚えてる?

残業できる時間数には上限があり、

 

その上限時間は

 

「36(サブロク)協定」

 

で決めています。

 

 

 

36協定は法律とは違って、

 

内容は全国一律

 

というわけではありません。

 

 

会社ごとに協定を締結しており、

残業できる時間数も会社ごとに違います

 

1日あたりでは何時間まで。

1ヶ月あたりでは何時間まで。

 

と協定書に書いています。

 

 

東京労働局に36協定のサンプルが掲載されています。

 

36協定届の記入例(東京労働局)

 

 

1日あたり、1年あたり、1週間あたりなど、

一定の期間を区切って、何時間まで残業ができるのか

 

 

それを決めているのが36協定なんですね。

 

 

 

「自分の会社で締結されている36協定」

 

を見たことがある人はどれぐらいいるんでしょうね。

 

 

おそらく、会社員が100人いたら、

その半分も見ていないのではないかと思います。

 

そんなもの、あえて「見たい」とは思いにくい。

 

面白いものではないですし、

事務的な内容ですし、

 

ツマラナイんです。

 

 

中には、協定書を見れるようにしていない会社もあります。

 

働く社員も残業の上限時間を意識していないといけないのですが、

 

「何時間まで残業してもいいのか」

 

を知らずに働いている人もいるでしょうね。

 

 

協定書の全てを必ずしも見せなくていいのですが、

 

せめて

 

「1日あたりの残業は何時間まで」

「1週間あたりでは何時間まで」

「1ヶ月あたりでは何時間まで」

 

と時間数を掲示しておく(方法は問いませんが)ぐらいは必要です。

 

 

 

残業できる時間数の上限を決めている協定書ですから、

 

働く人にとっては【重要文書】です。

 

 

 

1日ごとの残業時間を把握しておくのは確かに大事なんですが、

 

36協定には、

 

「1週間単位」「1ヶ月単位」

での上限もあります(1年単位も)。

 

 

例えば、

 

【1日単位では、1時間30分まで】

【1ヶ月単位では20時間まで】

 

と協定で決めているとしましょう。

 

 

仕事をするときは、

 

この両方を超えないように、

 

時間を把握しておく必要があります。

 

 

 

仮に、

 

毎日1時間30分残業していて、

1ヶ月の出勤日が21日だとすれば、

 

残業時間は月27時間30分に。

 

 

ちなみに、残業というのは、

1日8時間を超えた時間です。

 

ですから、

 

1時間30分残業したということは、

勤務時間は合計で9時間30分

 

になっているわけです。

 

 

話を戻すと、

 

上のような働き方をすると、

 

1日単位での上限は超えていないものの

1ヶ月単位での上限は超えている状態になります。

 

月に20時間までは36協定に基づいて残業できるのですが、

実際は27時間30分になっており、

協定で決めた時間を超過しています。

 

 

毎日、その日毎の残業時間は把握しやすいでしょう。

 

しかし、

 

「先週の残業は何時間だった?」

 

「今月(給与を計算する期間の開始日から今日までの期間)の

残業時間は累計で何時間?」

 

と聞かれたら、スッと答えにくいもの。

 

 

 

残業の累積時間、把握できていますか?

 

 

 

 

 

 

 

3月は生活が変わる。退職すれば健康保険も変わる。

3月が年度末で、4月から新年度。

 

4月から気分を一新する。

 

 

学校や職場では、

 

3月と4月を年度の境目

 

にしているところが多いです。

 

 

学生だと、3月に卒業式なり修了式があって、

 

4月から新学年になったり、進学、さらには社会人になります。

 

 

職場でも、3月になると、

 

退職する人、人事異動する人が多くなります。

 

 

在職中は、会社経由で健康保険に入っていますし、

 

保険料を支払ったり、その他の事務手続きも、

 

多くが会社経由です。

 

 

 

まさに会社にオンブして社会保険に入っているため、

 

退職すると、

 

「健康保険はどうなるんだ?」

 

とアタフタします。

 

 

 

退職したら、もう会社はアレコレとやってくれませんから、

 

後は自分で調べて、手続きも済ませることになります。

 

 

 

退職した後の健康保険では、

選択肢は主に3つ。

 

  1. 在職中の健康保険を継続する。
  2. 市町村の国民健康保険に入る。
  3. 家族の健康保険にくっついて、被扶養者になる。

 

 

3月は退職の季節。退職した後の健康保険をどうする?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お店が改装で仕事が休み。給与は出ない?

営業していれば、お店がくなってきて、

所々がれたりれたりします。

 

 

例えば、飲食店だと、

 

  • テーブルがくすんできた。
  • 椅子のカバーが剥がれた。
  • キッチンの調理設備が古くなった。
  • 他の業態に転換したい。
  • 建物を建て替える。
  • 他の場所に店舗を移転する。
  • こういった理由でお店を改装します。

 

 

他にも、小売店ならば、

 

  • お店の陳列什器のレイアウトを変更する。
  • 売り場面積を拡張する。
  • 今の店舗を壊して、建て替える。

こういう理由で改装するはずです。

 

 

 

規模の差はあるでしょうが、

ある程度の期間が経過すれば、

お店は何らかの改装をするものです。

 

数日で終わる改装もあれば、

長いと1年6ヶ月ほどかかる改装もあります。

 

 

営業しながらできる改装作業もありますが、

お店を休んで作業するときもあります。

 

お店を閉めるとなると、当然ながら仕事はできません。

 

 

仕事ができないとなると、

 

「給与が減っちゃうんじゃないか?」

 

と働いている人は心配になりますよね。

 

 

そりゃあ、

 

「働いていない日には給与は出ない」

 

と思うもの。

 

 

しかし、使用者側の責任で従業員を休ませると、

仕事をさせていなくても給与を払わないといけないんです。

 

 

  1. 数日だけで改装作業が終わる場合(短期間の休業)。
  2. 建物を壊して建て替えるため、改装期間が長期にわたる場合。

 

期間に応じて、会社側の対応方法も変わります。

 

店舗改装でお店が休みになったら、仕事はどうなるの?

 

 

 

残業時間の上限は何時間まで? 36協定とは

 

 

 

 

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