あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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子供が風邪を引いたら年次有給休暇を使って休むの?

子供看護

 

 


ある程度、子供が大きくなってくれば、
風邪で学校を休んでも1人で寝ているでしょうが、

保育園や幼稚園に通う子供となると、
家に1人で寝かせておくには何だか心配

 

子供がいると、こんな気持ちになりますよね。

 

子供が病気になったら使える休暇

「幼稚園に通うウチの娘が風邪をひいたので、
今日は仕事を休みます」


小さい子供がいる社員だと、
こういう形で休むこともあります。

 


そういう場合、有給休暇を使って休む人もいますが、

 

それとは別に、

「子の看護休暇」

という制度があります。

 

子の看護休暇制度(厚生労働省)


子の看護休暇とは、

小学校に入る前の子供、

幼稚園や保育園に通う自分の子供が

病気や怪我をしたときに、

それを世話する人が利用できる休暇です。


対象となる子を養育する労働者が対象ですから、
主に親ですね。

中には祖母や祖父が孫を養育している場合もありますから、
その時は祖母なり祖父が休暇を取ることになります。

 

 

子の看護休暇を使うか、有給休暇を使うか

有給休暇なら知っているけれども、子の看護休暇知らない

そういう方もいらっしゃるでしょう。

 

そういう休暇があると社員に教えていない会社もあるでしょうから、
知らない人がいるのも無理のないことです。

 

子の看護休暇は有給休暇とは別の休暇で、
それぞれ別々に利用できます

 


そのため、子供の面倒をみるとき、


子の看護休暇を利用するか。

それとも、

有給休暇を取るか。


どちらにするか迷うところです。

 

 

年次有給休暇と子の看護休暇、両者の違いは?

有給休暇ならば、

  1. 誰でも取得できる。
  2. 取得理由を問わない。
  3. 給与が出る。

 

一方、

 

子の看護休暇ならば、

  1. 小学校に入る前の子供がいる人が対象。
  2. 子供が風邪などの病気、怪我をした場合。
  3. 無給が多い。
  4. 1年に5日まで(対象となる子供が2人以上いる場合は10日)。


小学校に入る前、幼稚園や保育園に通っている子供が
いないと対象になりませんから、

例えば、小学4年生の子供がいる人は、子の看護休暇を使えません。

子の看護休暇を使えない場合は、有給休暇を使って休めます。


子の看護休暇を有給にするか無給にするかは
会社ごとに決められます


有給にすると法律では決まっておらず、
子の看護休暇は無給にしている会社が多いです。

 

 

年次有給休暇を使うか、子の看護休暇を使うか、好きな方を選んでいいの?

子の看護休暇を使うこともできるけれども、
あえて有給休暇を使ってもいいのかというと、

それは可能です。

 

会社側で、「こちらを使いなさい」と指定はできませんが、
本人が「有給休暇を使いたい」と希望すれば、
子の看護休暇ではなく有給休暇で休むことも可能です。

 

使える休暇をあえて放棄して有給休暇を使うのですから、
それは本人の自由です。

 

給与が出ますからね。有給休暇ならば。

また、子の看護休暇を取得する人がいない(もしくは前例がない)職場では、
有給休暇の方が取りやすいでしょう。

会社の事務を担当している人でも、
子の看護休暇制度を知らない方もいらっしゃるでしょう。

 

ただ、

【小学校に入るまでの子供がいる人は、
子の看護休暇を利用できる】

ということは知っておいて欲しいところです。


子の看護休暇は法律で決められた休暇ですから、
本人から求められたら取得できないといけないもの。

就業規則にもチャンと書いていないといけない内容です。

 

 

半日単位で年次有給休暇を使えるが、、、。

子の看護休暇は1日単位だけでなく、
半日単位でも使えるようになっています。

ただ、私は半日単位での利用をオススメしません。

 

どうせ休むならば、丸一日休んだほうが気楽です。

午前中だけ休暇で、午後から出勤。これは忙しない。

 

子供が病気なり怪我をしているのですから、
看護して一緒にいてあげればいいのではないかと。

 

 

休む人だけでなく、出勤している人へのインセンティブが必要

職場で休む人が出てくると、休む人への対応は検討されるものの、
休んだ人のフォローに回る人への対応は疎かになりがちです。

「あの人は休んだら、私達の仕事が増えちゃう」これが人の気持ちです。

休んだ人をフォローする人がいないと、休む予定の人も休みにくいですから、
休む人がいる一方で、休まずに出勤する人たちに対してどのような対応をしていくか、この点も考えないといけません。

子供がいない従業員への対応をするのも労務管理での工夫のしどころです。

仮に、子供の看護で1日だけ休むとすれば、
その1日分の仕事を他の誰かが対応する必要があります。
そこで、当日に出勤してる人たちの給料を割り増し(例えば、時間給を100円増し)にするとか、
1,000円なり2,000円なりの定額の手当を上乗せするとか、
休んだ人をフォローすれば、自分自身にも得るものがあると思わせれば、
積極的に休む人をフォローしようという雰囲気が出来上がります。

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。
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