あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

雪で商売あがったりだ。学生は職場でナメられている。

 

 

 

メールマガジン 本では読めない労務管理の"ミソ"
(2018/2/9号 no.309)

 

 

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雪で商売あがったりだ。学生は職場でナメられている。
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雪で商売あがったりだ。

夏は台風、冬は雪。

 

季節ごとに天候も変わり、

今年、2018年の1月、2月は

雪がたくさん降っています。

 

雪が降ると、道路が通行止めになったり、

飛行機が遅延欠航になったり、

仕事や私生活に影響が出ます。

 

 

もう1年以上前になりますが、2016年の12月。

クリスマスの時期に北海道で大雪が降り、

新千歳空港から1日、もしくは2日間、

飛行機で出発できなくなったことがありましたね。

 

 

飛行機が欠航になり、冬の北海道から出られず出勤できなかったら。

 

私も、過去に、飛行機が欠航になって、冬の新千歳空港で

「どうしようか、、」

という状況になった経験があります。

 

2016年の12月のように、

たくさんの飛行機が欠航になれば、

空港内を開放してくれるのでしょうが、

 

私が乗る飛行機が欠航したときは、

空港は23時で閉館されたんです。

 

空港に朝までいようかと考えていたのですが、

それはできませんでした。

 

自分でホテルを探して(タクシーに乗って)、

宿泊し、翌日の飛行機に乗る。

もちろん、費用は自己負担です。

 

 

今年、2018年の2月には福井県で

大雪が降り、車を動かせなくなる

ほどでした。

 

お店などに商品を配達するトラックも動けず、

配達先のお店では商品が無く、

営業時間を短縮するところもありました。

 

 

天候を理由に、仕事が休みになる。

もしくは、仕事の時間が短くなる。

 

雪が降ればそういうときもありますが、

そういう場合に、労務管理ではどういう問題が生じるか。

 

ここが考えどころです。

 

 

使用者側の判断で、

お店を早く閉めたり、従業員を休ませると、

仕事をさせていなくても給与を払わないといけなくなります

 

 

ただ、雪の影響といっても、

 

「発注した商品が届かないから売り物がない。だからお店を開けられない」

というやむを得ない事情があれば、

 

一方で、

 

「商品はタップリあるけど、雪で寒いし、お客さんは少ないから、早く店を閉めるか」

というような事情もあります。

 

 

天候が理由と言っても、個別に事情が違うのですね。

 

ここをどうやって判断していくのか。それが問題です。

 

 

【降雪対策】雪が降ったときに従業員を休ませる時の注意点。

 

 

 

 

 

 

確定申告はもっとラクに、簡単にできる。


毎年、2月確定申告のシーズンで、

今年も2月16日から3月15日まで

手続きの期間が設けられています。

 

 

電卓や表計算ソフトで1年分の収支を計算し、

控除を引いて、

課税所得を出し、

所得税率を掛けて所得税の額を出す。

 

その内容を書類にボールペンで記入して、

糊を使って組み立てた封筒に書類を入れて郵送。

 

これが従来の確定申告手続きです。

 

 

年に1回だけですから、多少面倒なところがあっても

「まぁ、しょうがない」

と思ってしまうところですが、

 

今やネットで確定申告の書類を送信できる時代ですし、

申告書類の作成をラクにしてくれるサービスもあります。

 

 

 

話は変わりますが、

 

服やタオルを洗うとき、

毎日、手洗いで洗濯している方はほとんどいないのでは。

 

タライに水を張って、洗濯板で服をゴリゴリしている。

 

洗濯機が故障したとか、

汚れが酷いものを洗うとか、

 

そういう特別な事情があるならば、手洗いもアリです。

 

 

しかし、普段は、服をポーンと放り込んで、

ジェルボール洗剤をポイッと入れたら、

後はボタンを押すだけ。

 

最初から最後までやってくれるのが全自動洗濯機です。

 

脱水までしてくれる洗濯機が多いですが、

中には乾燥までやってくれるものもあるとか。

 

いやはや、全自動洗濯機によって、

人間の時間や労力はどれほど節約できたのか。

考えもつかないほど膨大なものになるでしょうね。

 

手で洗濯すれば1時間かかるとして、

洗濯機を使えば、干すだけ。時間としては10分ぐらいでしょうか。

乾燥までできる洗濯機ならば、洗剤を入れてボタンを押すぐらいですから、数分でしょう。

 

この差が1年、2年(さらにその先も)と積もり積もれば、膨大な時間と労力の差となって現れてきます。

 

 

確定申告も洗濯の話と同じなんです。(何だか強引な感じですが)

 

手作業で申告書類を作って、

お手製の封筒で郵送するのがいいのか。

 

それとも、

 

e-Tax確定申告を簡単にしてくれるサービスを使うのか。

 

 

もちろん、「確定申告の作業が大好き」というならば、

何も言うことはありません。

 

しかし、大多数の人にとって、確定申告は

 

<サッサと片付けたいもの>

<なるべく時間をかけたくない>

<ラクして済ませられるならば、そうしたい>

 

というものではないでしょうか。

 

 

確定申告が苦手な人は「全自動洗濯機」を使うべき。

 

 

 

 

 

 

 

 

学生のアルバイトは職場でナメられている。

 

高校生の頃から、パートタイムで働く機会があり、

色々な職場で仕事を経験しましたが、

思い返せば、どこの職場も、なかなかのブラックっぷりでした。

 

高校2年の夏休みに、運送会社で働いていたときは、

「今週いっぱいで終わりということで」

一言でリストラされました。

 

夏になると、お中元の配達があるため、

高校生を雇ったのでしょうが、

思ったほど仕事がなかったという理由で、

人数を減らされました。

 

 

その会社では、高校生が10人ほどいて、

3人ほど残して、残りの人は解雇。
※私は解雇された側に入っていたんです(泣)

 

そして、解雇予告の手続きは無し

 

当時は高校生でしたし、

「まぁ、そういうもんかな」

捉えていましたけれども、

学生でしたし、特に困るというわけでもありませんでしたね。

 

今ならば解雇予告の手続きが必要だと分かりますが、

高校生が解雇予告について知っているかというと、

それは稀でしょう。

 

 

学生を雇う時は、条件を書面にして本人に渡しますが、

私が学生の頃は、契約書を作らない会社なりお店ばかりでしたね。

 

昔は書面で労働条件を提示する義務はなかったですから、

履歴書を持っていって、面接して、

「じゃあ、いつから入れる?」

みたいな軽いノリ。

 

 

製品の発注や受注、

業者同士のやり取りでは、

何らかの書面を残すものですが、

人を採用する現場では、

書面と言えば履歴書ぐらいでした。

 

 

「社員の人にはチャンとしないといけないけれども、

学生はテキトーでいいでしょ」

 

こういう雰囲気すら職場から感じられるんですね。

私が高校生や大学生だった頃は。

 

 

「学生は人事労務のことなんて知らないだろう」と、

ナメられているような気がして、

これは学生の側も知るべきことは知っておかないと、

状況が変わらないんじゃないかと思うんです。

 

 

とはいえ、知る機会が無いんです。学生には。

 

雇用契約の中身、就業規則とは何か。

学生には労災保険が適用されるのか。

有給休暇は使えるのか。

 

などなど。

 

 

働くときの決まりごとを学校では教えてくれませんし、

そういう授業もありません。

 

社会保険労務士連合会では、

「出前授業」というものを実施していて、

社労士の人が高校や中学校に行って

働くときのルールなり決まりごとを教えています。

 

学校教育への協力(全国社会保険労務士会連合会)

 

 

 

学生向けに冊子も作られていて、

 

気になる中身は、

 

  1. 会社で働くということ
  2. いろいろある働き方
  3. 給与明細をよく見てみよう
  4. 入社の前に確認しておこう
  5. 会社を休みたいとき
  6. 職場でトラブルがあったとき
  7. 病気やけがで病院に行ったとき
  8. 職場や通勤中にけがをしたとき
  9. 失業したり退職したりしたとき
  10. 年をとったときの生活は?

このような内容で書かれています。

 

知っておきたい働くときの基礎知識 ~社会に出る君たちへ~第5版
(PDFファイルが14.3MBの大容量なので注意)

 

 

 

さらに、スマホでも労働法を理解できるアプリが用意されています。

 

学生が働くルール(労働法)を知るためのアプリが登場。

 

 

 

学生であっても、他の人と同じ条件で働くのですから、

「これは知っておいて欲しい」という内容は上の冊子やアプリ

で掲載されています。

 

 

メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。

 

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