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日曜日に有給休暇を取ったら給与は増える? 年金の加入期間が25年から10年に。10月に最低賃金が変わる。



日曜日に有給休暇を取ったら給与は増える?


出勤する曜日によって給与が違うお店なり会社があります。忙しくても暇でも同じ給与では面白くないので、忙しい日には給与を多くして、そうではない日は通常通りの給与にしておく。そういうメリハリを出すところもあります。

例えば、平日はそうでもないものの、週末や祝日になるとお客さんがドッと来る。そういう飲食店を想定してください。私も好きな回転寿司ですが、平日の夜になると駐車場が満杯になるほどお客さんが来ていますし、週末は車も停められないほど忙しくなります。

オフィス街だと、夜のお客さんはさほどではないですが、ランチタイムのラッシュは凄いです。昼の12時になると、どこからともなく人が飲食店の周りに集まってきて、あっという間に行列ができる。

商売には繁閑の差というのがあって、忙しい時間ほど働く人が必要ですし、そうではない時間帯だと人が少なくても対応できます。

飲食店や小売店では、土日祝日に給与が他の日よりも高くなるように設定されているところがあります。例えば、土曜日に出勤すると時間給が50円プラス。さらに、日曜日もしくは祝日に出勤すると時間給が100円プラスされる。そういう職場があったとしましょう。

では、土曜日や日曜日、祝日に有給休暇を取ったら給与はどうなるのか。

日曜日に有給休暇を取れば、給与も100円プラスの割増になるのか。それとも、休暇を取った日は実際には出勤していないので割増部分は無しとなるのか。

どちらでしょうか。


割増加算が設定された日に有給休暇を取ったら給与は増える?



 


厚生年金の保険料が変更。年金を受給するために必要な加入期間が25年から10年に。


毎年恒例となりましたが、今年も厚生年金の保険料が上がります。

ただし、保険料が上がるのは今回で終わりで、今後は18.3%で固定されます。とはいえ、将来のことは分かりませんが、10年ほど前に、段階的に保険料を引き上げて平成29年に18.3%で固定すると約束していましたから、今回がその最後になる平成29年です。

変更されるのは9月分の厚生年金保険料からですので、実際に給与が変わるのは10月分からです。当月分を当月に支払う会社もありますけれども、多くの会社では当月分の保険料を翌月に支払っているため、1ヶ月だけ時期がズレます。


年金受給資格期間短縮法が2017年8月1日から施行され、従来だと年金を受けとるには25年間、制度に加入していないといけませんでしたが、これからは10年で受給資格を得られるようになります。

受給資格期間が変更され、受給資格を得た人が今年の8月分と9月分から年金を受け取り始めます。年金の支給月は偶数月ですので、最初の受取月は10月になります。

厚生年金の保険料が変わるのが10月から。10年の受給資格期間を満たして年金を受け取り始めるのも10月からです。

「じゃあ、10年だけ年金に入ればお役御免というわけだ」と考える方もいらっしゃるでしょうが、確かに加入期間が10年に達すれば、年金保険料が掛け捨てのような状態にはならず、年金を受け取れるようになります。

ただ、10年というと120ヶ月。この期間だけ保険料を支払って受け取れる年金は年間で195,000円。1ヶ月あたりだと16,250円です。これでは多いとは言えませんね。

もし、満額、480ヶ月加入して保険料を支払うと、1ヶ月あたり65,000円ほど受け取れます。さらに、国民年金の半分は税金ですから、毎月32,500円の税金が年金受給者にキャッシュバックされていることになります。

国民年金に加入して、キチンと年金保険料を支払っていくと、年金とは別に毎月3万円ほどの給付金を受け取れるようになるというイメージです。


厚生年金の保険料が変更。平成29年9月から。

 

 



平成29年度の最低賃金、10月から変更。発効日が他と違う12の地域は注意。


社会保険料と同じように、こちらも毎年10月の恒例行事となりつつあります。

今年も最低賃金が変わります。去年度、平成28年度も10月に変更がありましたが、今年度も10月に変わります。

大半の地域では10月1日から最低賃金が変わりますが、日程が違うところがあります。

青森:10月6日
山形:10月6日
山梨:10月13日
静岡:10月4日
滋賀:10月5日
大阪:9月30日
鳥取:10月6日
徳島:10月5日
高知:10月13日
佐賀:10月5日
長崎:10月6日
宮崎:10月6日

この12の地域では、最低賃金が変わるタイミングが他とは違います。大阪だと10月1日の1日前から変わりますし、最も変更が遅いところだと10月13日となっています。

最低賃金を十分に上回っている給与を支払っている職場ならば、さほど変更を気にする必要はありませんが、最低賃金に近い水準に給与を設定している職場は注意が必要です。


平成29年度の最低賃金、10月から変更。発効日が他と違う12の地域は注意。

 



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