副業が徐々に許容されつつある2017年現在ですが、複数の職場に1人で勤めているケースもあります。
ある会社ではフルタイムで働きつつ、他の会社ではパートタイムで働く。
パートタイムで働きつつ、他のところでもパートタイムで働く。
つまり、2ヵ所以上の会社で同時に仕事をしている方もいらっしゃるかと思います。
では、それぞれの会社で有給休暇の付与日数はどうなるのか。
労働基準法38条(以下、38条)では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と書かれています。
これを読むと、異なる会社間でも労働時間を通算するかのように思えますが、会社ごとに通算処理はしない。というか現実的にできません。全く関係ない会社の勤怠データを知るには、スパイでも送り込んで個人情報を盗み出すぐらいのことをしなければいけなくなります。では、そんなことをするのかというと、しませんよね。
38条の「事業場を異にする場合」という部分は、「同一の会社内で、事業場が異なる場合」を意味すると考えるのが妥当です。例えば、とある飲食チェーン企業があって、六本木店、原宿店、日本橋店、と複数の店舗(事業所)があるような場合です。午前中は日本橋店で勤務して、午後からは原宿店で勤務する。この場合は、まさに38条を適用して労働時間を通算します。
38条は労働時間に関する決まりですが、有給休暇も同様に、全く異なる会社同士ではお互いに調整しませんので、それぞれ単独で有給休暇が付与されます。
例えば、会社Aで週5日勤務、さらに会社Bでも週5日勤務だった場合を想定します。1日あたりの勤務時間を2時間なり3時間と短時間にすれば、こういう働き方も可能です。
この場合は、会社Aでは、6ヶ月勤務して10日、1年6ヶ月勤務で11日、という日数で有給休暇があります。また、会社Bでも、全く同じ日数で有給休暇があります。
ということは、勤務6ヶ月で、会社Aから10日、会社Bから10日ですので、合計20日の有給休暇があるという結果になりますね。
ダブルワークすると、有給休暇もダブルになるわけです。
学生を含めたパートタイムで働く人たちは、1週間あたりの勤務日数や勤務時間がバラバラですから、年次有給休暇を付与する日数もバラバラになって管理に手間がかかりますよね。
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会社員として働きながら、休みの日には副業。
そういう働き方をする人も増えているかと思いますが、
副業で発生する税金について考えたことはあるでしょうか。
収入を得るとなれば、納税もするわけですが、
自分の副業では確定申告が必要なのかどうか
所得税の納税額はいくらになるのか
これらをイメージできるでしょうか。
確定申告には、
白色申告と青色申告がありますが、
青色申告をした場合に、どれだけ得するか。
こういったことを考える機会はそう多くないのでは。
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