1日単位で取るのが有給休暇ですが、中には半日に分けて休暇を取れるところもあります。
午前だけ半休を取って午後から出勤。もしくは、午前は出勤で午後は半休。このような使い方ができるのが半日年休の特徴です。
ある日に、午前は出勤で午後から半日年休を取るところ、何らかの理由で午前の仕事が延びて午後に入り込んだらどうなるか。
午前を8時から12までの4時間。さらに、午後を13時から17時までの4時間としましょう。その前提で、仕事がゴタゴタして13時40分まで延びたと。
午後から半日年休を取る予定が、13時40分まで仕事が延びてしまったとなると、年休はどうなるのかが考えどころです。
考え方としては、すでに午後まで仕事が入り込んでしまったので、午後の半日年休は取り消しとするもの。
13時以降が休みにならないと半日年休になりませんので、後日、改めて半日年休を取り直します。
何だか強引に時季変更権を行使したかのような形になっていますが、「40分だけ減っちゃったけどいいよね?」というわけにはいきませんので、改めて日程を決めて休暇を取ります。
今回のように午後から半休を取る場合は、勤務時間をオーバーして残業しないように配慮が必要です。
他方、午前を半休にして、午後から出勤する場合も、「30分だけ早く出勤して」などと要求して出勤させてしまうと、午前の半日年休は取り消しになって、別日に取り直しになってしまいます。
そもそも、半日単位の有給休暇などという扱いづらいものを運用しなければ、このような場面に遭遇しません。