あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

退職時期を考えていないと、雇用保険料が払い損になる

雇用保険料


 

toyokeizai.net

 


雇用保険に加入する基準が数年前に緩くなり、フルタイムで働く人だけでなく、パートタイマーの人もほぼ全員と言っていいぐらい加入するようになりました。

失業に備えるのが雇用保険ですので、退職なり解雇されると失業手当を受け取れるのですが、失業手当を受け取るには条件があり、その条件を満たしていないと、雇用保険に加入していたのに失業手当を受け取れないなんてことにもなります。


もし、自発的に退職して失業状態になる場合、最低でも1年間は雇用保険に加入していないといけません(ここでは賃金支払基礎日数の話は省略しておきます)。

もし、入社して10ヶ月なり11ヶ月で退職してしまうと、雇用保険料を10ヶ月分なり11ヶ月分支払ってきたのに、失業手当を受け取れなくなります。

社会保険料(厚生年金が約18%、健康保険が約10%)に比べて雇用保険料(1.1%)の額は僅かですし、10ヶ月分としても大きな金額ではないでしょうが、人によってはちょっと高級な焼肉を2回ほど食べに行けるぐらいの額にはなります。焼肉の例を出すと、何だかもったいなく感じますね。

「雇用保険料など誤差程度のものだ」と考えるなら、1ヶ月分ぐらい雇用保険料を余分に支払ったところで気になりませんね。社会保険料1ヶ月分を誤差と表現するには金額が大きいですから。


一方、自分で退職したのではなく、解雇なり退職勧奨された場合には、1年ではなく、6ヶ月間、雇用保険に加入している必要があります。自発的な失業の場合は1年の加入が必要で、非自発的な失業の場合は、その半分の期間である6ヶ月で失業手当を受け取れるようになっています。

 


退職する場合は、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要で、解雇や退職勧奨の場合は6ヶ月以上必要です。

自分が雇用保険に加入して、何ヶ月経過しているのか、加入時に受け取る雇用保険の被保険者証(細長くて小さい紙)でチェックしてみてはいかがでしょうか。

 

 

手作業で電卓を使って給料を計算するとなると、保険料の変更をチェックする手間がありますし、時には古い保険料のままで計算してしまうこともあります。

雇用保険料が変更されると、自動的に給与計算に反映してくれるならば、計算での間違いはなくなります。毎年のように変わる保険料をマメにチェックするのは面倒なもの。興味のないことや好きでもないことにはアンテナを張りにくいのが人間です。

電卓でカチャカチャと給与を計算しているならば、自動で保険料を正確に計算してくれる給与計算サービスを利用してみてはいかがでしょうか。

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。