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マイナンバーカードを普及させるにはどうすればいいか

マイナンバー

 

マイナンバーカードを身分証明書として気軽に使える?

2015年の11月だったか12月だったか、マイナンバーを通知する封筒が届き、続けてマイナンバーカードを申請する手続きも12月に済ませました。その後、2016年の5月にマイナンバーカードを市町村の窓口で受け取ることができました。

個人番号通知カード、紙でできた緑色のカードが届いて、すぐにマイナンバーカードを発行する手続きをして半年ほどかかりました。

パスワードを4つ設定し、電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2つがある)も使えるようになって、さも便利に活躍しそうなカードですが、2016年9月時点では、未だに際立って活躍した場面はありません。

総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード

 

総務省のウェブサイトでは、

  • 個人番号を証明する書類として使える。
  • 身分証明書として使える。
  • 付加サービスを搭載したカードとして使える。
  • コンビニで証明書を取得できる。
  • 行政手続をオンラインで済ませられる。
  • 金融機関の口座開設で使える。 

などなど、色々と紹介されていますが、未だにその利便性を感じれないでいます。

まず、個人番号を証明する書類ですが、これはマイナンバーカードでなくても、個人番号通知カードでも対応できます。通知カードはペラペラの紙で、これをコピーして会社に提出した人も多々いるはず。

ペラペラでも個人番号を証明する書類としては使えてしまうので、「マイナンバーカードは申請しなくてもいいか」と思ってしまうのも当然です。「やっぱり運転免許証の方が便利。マイナンバーカードはお蔵入り」なんて思われてしまったらもったいない。

 

身分証明書としても使えるのは確かですが、マイナンバーカードには致命的な欠陥があります。

カードの裏に個人番号が印字されていますが、これを他人に見られてはいけないという制約があります。そのために、カードを交付する際に番号の部分を隠すマスキング用フィルムも一緒に貰えますが、「一応、隠しています」という程度のものです。手で簡単に外せるものです。

手でヒョイっとフィルムからカードを取り出せば、誰でも個人番号を見れてしまうシロモノ。

券面に表示された内容を見られてはいけないとなると、身分証明書としては使えません。身分証明書として通用するものであっても、カードの個人番号を見られてはいけないとなると、現実的には使えません。身分証明書として使うからには、相手に手渡す場面もありますし、相手が表と裏を見ることだってあります。

その点、運転免許証は優秀です。免許証にも識別用に番号が印字されていますが、これは他の人に見られても差し支えないものです。それゆえ、身分を証明する場合、何かの申し込み、ケータイ電話の契約、本人限定受取郵便の受け取りなど。運転免許証は身分証明証として汎用性が高い。

気軽に見せて、免許証の番号も他人にホイホイと見せていますから、マイナンバーカードとは違います。

身分証明書として使うならば、見られてはいけない情報を券面に表示してはいけないのですが、表示してしまっている時点でマイナンバーカードを気軽に身分証明書として使うのは難しくなります。「個人番号を他人に見られないようにしてください」と求めながら、マイナンバーカードの裏面に個人番号をはっきりと印字する。これではタンスの中に保管して持ち出さない人もいるのでは。

個人番号を見せるなというのは、マイナンバーカードを身分証明書として使うなと言っているのとほぼ同じです。

金融機関向けの手続きでマイナンバーカードのコピーを利用しましたが、今のところそれ以外の場面でマイナンバーカードを身分証明書として利用したことはありません。

 

 

見せていいけど、見せちゃだめ? 慎重かつ積極的に使うのは無理。

「マイナンバーを慎重に取り扱うように」というメッセージを出しながら、一方で「積極的に活用するように」というメッセージを出す。これが現状です。

社労士の業界でも、マイナンバーについては頻繁に話題になりますし、丁寧に、慎重に、安全に、厳重に取り扱うように情報が発信されています。

確かに重要情報なのは分かりますし、慎重に扱うべきなのも分かりますが、これだけ利用者を怖がらせてしまうと、使うにも使えなくなります。

身分証明書としてすらこの有様ですから、社員証、ポイントカード、図書館カードとしてマイナンバーカードを使う構想もあるようですが、まず無理です。個人番号が券面上に表示されている状態では他人に迂闊にカードを手渡せませんからね。

「個人番号を他人に見られても何ら支障はない」とハッキリとメッセージを出さないかぎり、マイナンバーカードが活用されることはないでしょう。

実際、個人番号単体では情報にアクセスできないような仕組みになっていて、カード本体を持っていないといけない場合やパスワードを要求するなど、安全策はあります。ですから、現状でも個人番号を他人に見られても、それだけでは実害は無いはずですが、「個人番号を他人に見られてはいけない」というメッセージを政府が出していますし、ユーザー側でもそのように認識してしまっているので、カードが使われないのです。


「マイナンバーは慎重に取り扱ってください」、「マイナンバーを積極的に活用してください」、この2つのメッセージを同時に出してしまうと、利用者は混乱します。

「ブレーキをシッカリと踏み込んでください。その状態で、アクセルを踏んで進んでください」こんなことをすれば、クルマは前に進みません。


まず必要なのは、個人番号を他人に見られても大丈夫だと伝えること。個人番号を知られても、マイナンバーカード本体が手元にあり、設定したパスワードが他人に知られていなければ安全だと伝えないといけないでしょう。

マイナンバーに紐ついた情報を引き出すには、カード本体やパスワードが必要なので、個人番号だけでは情報を引き出せないようになっています(私が知っている限りでは)。

利便性を伝えるのはもちろん大事ですが、再優先ですべきなのは個人番号を知られても大丈夫だと伝えることです。

カード券面上の情報は見られても大丈夫という状態に持って行かないと、マイナンバーカードは棚の奥や引き出しの中に保管されたままになります。

 

 

コンビニで住民票の写しや印鑑証明書を出せるのは便利。

対応済みの自治体は増えてきたものの、2016年の時点ではコンビニで証明書を発行できる自治体は多くは無いです。対応している市町村でも、できる手続きとできない手続きにバラつきがあり、均一なサービスではないのが現状です。

その後、2020年の時点では、随分とコンビニでの証明書等の自動交付に対応している市町村が増え、満足できる段階に達しています。

公的証明書については、市役所などの窓口交付だけでなく、自治体ごとに独自に自動発行機が設けられていて、コンビニでマイナンバーカードを使って証明書を取らずとも、自動発行機を使えば用が済むところもあります。しかし、自動発行機システムを用意するにも費用がかかりますし、維持費も必要ですから、あえてコンビニでの公的証明書発行に対応しない自治体もあるでしょう。

市町村独自の証明書自動発行機は廃止されつつあり、コンビニ交付への移行が進んでいます。

卵やパンを買うように公的証明書を頻繁に発行することはなく、数年に1回程度しか利用しない人も大勢いますから、需要のないものに予算を充当できないのが実情でしょう。

現実的な方法としては、ソフトドリンクの自販機の隣に公的証明書の自販機を置いて、マイナンバーカードをスキャンさせて料金を投入し、ボタンを押すと必要な証明書が出てくる。それぐらい手軽であればいいでしょう。証明書を入手するために役場に行って、30分も待たされるのはかなわない。

コンビニのマルチコピー機にマイナンバーカードをセットして、住民基本台帳データを取得する暗証番号を入力し、料金を投入すれば、数分で証明書を入手できます。個人用途の証明書ならコンビニ交付で足りるでしょう。業務で委任を受けて証明書を取得するには役場に行く必要がありますが、なりすましを防ぐには利便性がある程度損なわれるのは仕方ないのかと思います。

さらには、マイナンバーカードには電子証明書が組み込まれていますから、自宅のパソコンとプリンター、さらにICカードリーダーを使い、プリンターで印鑑証明書や住民票の写しを印刷できれば自動発行機やマルチコピー機すら要らなくなります。しかし、この方法だと用紙を指定できませんから、偽造対策で課題があるかもしれません。どんな紙に印刷されるかわかったものではありませんから。

 

 

身分証明ならば、運転免許証がベスト。

昨年、2015年の11月頃に個人番号の通知カードが届き、「あぁ、これがマイナンバーカードか」と思いきや、通知カードはマイナンバーカードではないと知って、何だがメンドクサイ。そう感じた人も少なくないはず。

まず先に通知カードを送り、マイナンバーをお知らせする。そこから、カードを申請する手続きを済ませて、しばらく(随分と長い「しばらく」だったが)待つと、市町村の窓口にカードが届き、通知カードと引き換えに窓口まで取りに行く。ここまでやってやっとマイナンバーカードが手に入る。

カードを受け取るときには、暗証番号を設定し、電子証明書が使えるようになり、身分証明書などとしても使えると説明される。

さて、このマイナンバーカード、さも便利な道具であるかのようにプロモーションされているが、さていかほどのものか。

身分証明書として最も馴染みがあるのは運転免許証でしょう。早ければ高校生の頃から運転免許証を持てますから、その頃からもう身分証明書は免許証が定着してきます。

運転免許証番号は券面に記載されているものの、マイナンバーカードのように隠すことはなく、手にした人が誰でも見れるようになっています。身分証明書のコピーを取る時は相手に渡すので、番号を見ようと思えば見放題です。

しかし、マイナンバーカードの場合は、カードの裏に個人番号がプリントされていますが、誰でも見ていいものではなく、必要な場合以外は見てはいけないとされています。見てはいけないならば、券面に記載しなければいいのですけれども、実際はカードを裏返せば番号は見えるようになっています。

見せてはいけない事柄が記載されているのに、「身分証明書として使える」とアピールされても、使う側は困りますよね。身分証明書として使うからには、見せなければいけないですし、かといって見せると個人番号を盗み見られる可能性が出てきます。使っていいものなのか、使っちゃダメなのか。ここですでに利用者を混乱させてきます。

運転免許証や健康保険証の役割をマイナンバーカードへ移すよう政府内で検討がなされており、いずれは運転免許証や健康保険証が廃止され、マイナンバーカード1枚に集約されていくのでしょうね。パスケースや財布の中のカードが減るのは歓迎です。

 

 

個人番号を使うだけならば通知カードだけで足りる。

会社へ個人番号を提出するために、通知カードのコピーと身分証明書のコピーを紙に貼り付けた経験がある方も多いはずです。税金や社会保険の手続でマイナンバーを使いますから、会社は個人番号を把握しなければいけません。

勤め先にマイナンバーを通知するだけならば、マイナンバーカード本体は必要なく、通知カードをコピーしたものを渡せば足ります。そのため、「マイナンバーカードを申請する必要はないんじゃないか?」、「通知カードだけで十分なんじゃないか?」と考え、カードを申請しない人もいるでしょう。

実際に、通知カードが到着した後、マイナンバーカードを申請した人は約3%とのこと。仮に、自分が住む市町村の人口が50万人だとすれば、カードを申請した人はわずか1.5万人です。

個人番号を取り扱うだけならば通知カードで足りるし、身分証明書は運転免許証や健康保険証で足りてしまう。そうなると、「じゃあカードは要らないんじゃないか?」と考えるのも当然なところでしょう。

 

 

慎重に取り扱うように要求しながら、積極的に活用せよと要求する。

税と社会保障、後は行政手続きなど、限られた範囲で使うことが想定されていたはずですが、ポイントカードや入退社管理までマイナンバーカードに一元化する話もあって、本来の利用目的をジリジリと広げていくんじゃないかという不安感を抱くところです。

個人番号やマイナンバーカードは慎重に取り扱わなければいけない。そういう話はよく聞きますし、文書でも読むことがありますけれども、慎重に取り扱うということは、消極的に利用するということでもあり、積極活用とは方向が逆になります。

 

総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード


積極的に利用するとなると、まさに運転免許証のような扱いを受けるようになります。相手の求めに応じてポンポンと提示する身分証明書。誰でも券面に書かれている情報を見れる。そういうポジションにマイナンバーカードを置くようになります。では、このようなポジションはマイナンバーカードに合っているのかどうかというと、おそらく合ってはいないでしょう。

ただ、税や社会保障以外の分野、ポイントや医療、社員証など、カードを多目的に利用するとなると、「税金や社会保険で使うカードじゃなかったの?」と利用者の不信を招くでしょう。

慎重に取り扱いつつ、積極的かつ多目的に活用していくというのでは、両者は矛盾しています。ブレーキを踏みながらアクセルは踏めませんので、どちらかに舵を切らないと、使おうにも使えないカードとなり、住基カードの二の舞いとなるでしょう。

 
ちなみに、住民票や印鑑証明をコンビニで取得できるサービスも普及がイマイチで、大阪府でも対応している市町村は14しかありません。住基ネットができた当初からコンビニで証明書を交付できると話題になりましたが、マイナンバーカードが登場し、2016年6月の段階で、まだ全ての市町村で対応が終わっていない状況です。

 

 

セキュリティシールで個人番号をシーリングしたらどうか。

マイナンバーカード本体の欠点は何かと聞かれれば、個人番号が券面に記載されている点でしょう。

カードを裏返せば誰でも個人番号を見れてしまう。もちろん、むやみに見てはいけないとされていますから、見ないこともできるのですが、カードを持った人間の良心に頼っていては不安でしょう。

カードを交付する際には専用のフィルムケースが一緒に渡され、このケースにカードを入れると、性別や個人番号が見えないようになります。ただ、見えないといっても、フィルムの灰色になっている部分が文字を隠すだけですので、フィルムをズラしたり、ケースからカードを出せば情報を見れます。

カードの券面情報を隠すならば、セキュリティシールを使うのも1つの手です。

セキュリティシールというのは、はがきや書類、カードなど、隠しておきたい情報の上に貼り付けて、隠された情報を見るときにシールをペラっと剥がすと、開封済みと文字が浮かび上がるシールです。

 

 

 

剥がすタイプのはがきでも似た仕組みが採用されていますよね。はがきの隅を指でつまんで、はがきを開くと元に戻せなくなる。個人情報が記載されたはがきの場合、このタイプの仕組みが使われていて、他人に中身を見られないように、1度開封すると元に戻せないようになっています。

シールには色々な種類があるので、どれを使うかは用途によりますが、これをマイナンバーカードに貼り付けておけば、情報が見られたかどうかをチェックできます。

個人番号、性別、住所など、自分が隠したいところにシールを貼って、必要なときだけ剥がして見る。

フィルムケースだとケースから出せば簡単に情報が見れてしまいますが、セキュリティシールならば剥がさないと見れませんから、フィルムよりは秘匿性が向上します。

マイナンバーカード専用のセキュリティシールを販売すれば、売れるんじゃないでしょうか。お金はかかりますが、カードを積極的に使うには、個人番号や性別の部分は隠しておきたいでしょうから、需要はあると思います。

 

 

ポイントや給付金を目的にマイナンバーカードを取得した人たち

人は、自分自身の利益になると判断すれば、行動を起こします。例えば、20%割引になる買い物クーポンがあると、買い物に行こう、と考える人が出てきます。ドーナツの無料引換券をもらえば、ドーナツ屋に人が集まってきます。

買い物をすれば、その購入金額の半分がポイントで返ってくる、というキャンペーンを実施すれば、お客さんを集めることができます。

マイナンバーカードでも、マイナポイント制度を作ることで、利用者に対してお得だと感じさせ、マイナンバーカードを取得してもらっています。

さらに、2020年に特別定額給付金をネット経由で受給する際には、マイナンバーカードが必要になりましたから、それをきっかけにカードを取得した人もいるでしょう。

何らかの利益があると感じれば人は動きます。逆に、旨味がなければ人は動きません。善意で人は動かないんです。ポイントやクーポン、割引など、お得だと感じるような仕掛けを作れば、人を動かすのはそう難しいことではありません。

 

毎月の給与計算をもっと簡単に、もっとラクにする方法は?
毎月、手作業で給料を計算していると時間がかかりますし、間違いの原因になります。そのようなうんざりする作業を楽にするには、自動で計算をしてくれる給与計算ソフトを使うのがいいでしょうね。

 

 

現金を銀行へ振り込むのではなく、マイナポイントで公的な給付ができる

マイナンバーカードにはマイナポイントというポイント制度があり、このマイナポイントを電子マネーに振り替えることで、それを買い物に使うことができるようになっています。例えば、マイナポイントが5000ポイントあるとすると、そのポイントを電子マネーに変換すると5000円相当になるわけです。

マイナポイントを付与するという形ならば、銀行の預金口座がなくても、ポイントとして給付を行って、それを電子マネーに切り替えて買い物に使えますから、預金口座を1つ登録する必要はありません。


公金受取口座登録法という法律ができて、公的な給付を受け取りやすいように、預金口座を1つ登録させる。これが法律の目的なのですけれども、現金で給付すると消費に回る分と貯蓄に回る分に別れてしまい、全額を消費に回すというわけにはいかなくなります。現金は色々な用途で使えますから、消費に限らず、貯蓄にまわしてしまうことだってできます。

電子マネーならば、商品以外使う道はありませんから、マイナポイントで公的な給付を行えば、その給付したものは消費に使われます。

給付が消費に回る。預金口座を経由しないので、送金コストを低くすることができる。さらにマイナンバーカードの普及も促進することができるのですから、マイナポイントでの公的給付は一石三鳥な方法です。 

 

 
 
労務管理をラクにする給与計算ソフトとは?
仕事での定型的な事務作業は、なるべく省力化して済ませたいものですから、手作業で給料計算するのではなく、作業を楽にしてくれる給与計算ソフトを使うのが望ましいでしょう。

 

スマートフォンにマイナンバーカードのコピーが入る?

2023年の5月からスマートフォンにマイナンバーカードの電子証明書が搭載される予定です。

公的個人認証サービスによる電子証明書

マイナンバーカードでは電子証明書が使えるようになっています。マイナポータルにサインインするときやe-Taxにサインインする時もマイナンバーカードの電子証明書を読み取ってウェブサイトに入っていくようになっていますね。

電子証明書をスマートフォンに搭載できるようになると、マイナンバーカードを持ち歩かなくてもマイナポータルに入ったりすることができるようになるわけです。スマートフォンの背面にカードをピタッとくっつけて読み取らなくてもいい。

カードを持ち歩かずにスマートフォンを持ち歩くと、その中に電子証明書が入っている状態になりますから、カードを持ち歩いているような効果を得られるというわけです。

数年前、2019年頃だったか、その頃に話されていたマイナンバーカードのコピーをスマートフォンに搭載するという話がありましたけれども、電子証明書をスマートフォンに搭載するというものなんですね。

2016年にマイナンバーカードを発行しはじめた頃、カード裏面の個人番号を見られてはいけないというメッセージが伝わり、腫れ物に触るような扱いを受けていたのがマイナンバーカード。それは政府が伝えていた情報ですから、その頃のイメージが強く残っていて、カードを持ち歩くのは危ないというイメージが定着してしまっているのではないかと思います。そのためなかなか外に持ち出してマイナンバーカードを使ってもらいにくい状況になっているのです。

スマートフォンだったら頻繁に持ち歩きますから、そこにマイナンバーカード電子証明書を乗せるというのがひとつの解決策だったのでしょう。

 

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