あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

仕事が始まってすぐに休憩時間だって? 疲れていないから休憩は要らないぞ

 

いきなり休憩

 

 

仕事の途中で休憩は入れるはずだが、、、

 仕事の途中で、「よし。休憩にしようか」と、手を止めるその瞬間、何だかホッとしますね。

 

何時間も連続して仕事をしていると、ちょっとした休憩でもオアシス感がタップリ。

 

さて、この休憩時間ですが、仕事の途中で入れ込まないといけないのが決まりです。

 

労働基準法 第34条(以下、34条)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 

労働時間の途中で休憩時間が入るわけですね。

 

会社もしくはお店によっては、仕事が始まっていきなり休憩をとるところもあるようです。

 

まだ何もしていないのに、「さぁ、休憩取って〜」と、休憩から始まるんですね。

他にも、仕事の最後に休憩を取るパターンもありますね。終業直前に休憩を取って、休憩時間が終わったらそのまま終業という順序です。


不思議な感覚ですが、仕事が休憩から始まるのです。

 

では、このような休憩の取り方が良いのかどうか。ここが今回のお話。

 

 

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法律をすり抜けようとするズル賢いヒト

なぜいきなり休憩から始まるのか、その理由は、休憩のためにスタッフが途中で抜けるのがイヤだからでしょう。

 

サービス業だと、休憩時間は一律ではないため、交代で取ります。今井さんがお昼休憩に行った後に、近田さんが昼休憩に行く。こんな感じですね。

 

もし、仕事が始まる時に休憩を取ってしまうと、途中で休憩のために抜ける人がいないので、人員配置がラクになります。

 

しかし、この方法で休憩を取ると、34条の『休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない』という部分に合わなくなります。

 

ここでズル賢い人は、「じゃあ、始業して1分後に休憩を入れれば、労働時間の途中になるんじゃないか」と考える。

 

まぁ、確かに、労働時間の途中ではありますね。このような手法を脱法的と言います。法律には違反しないとしても、このような休憩を取らせていると、休憩時間に人がいないだけでなく、会社からも人がいなくなるでしょう。

 

ただ、どれぐらい勤務した後に休憩を入れたら望ましいのかという基準がありません。そのため、ズル賢い人も出てきます。

 

これぐらいで疲れてくるだろうという時間の後に休憩を入れる。時間数での基準が無いため、定性的な基準になりますが、「何時間後に休憩を入れよ」と政府が介入して法律で強制されないためには、上記のようなヘンな労務管理を自主的に避けないといけません。

 

 

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