あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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休日に出勤したから休日出勤になる、とは限らない

休日出勤じゃない

 

「休みの日に出勤=休日出勤」とは限らない

出勤日ではなく休みの日に、何らかの理由で出勤することになった場合、おそらく多くの人は「それは休日出勤だな」と考えるはず。

確かに、休みの日に仕事をするわけですから、休日出勤と表現して間違いないはずです。表現上は何も問題ありません。

しかし、労務管理で休日出勤と表現する場合は、意味が2つあります。

1つは、法定休日出勤。もう1つは、法定外休日出勤です。


法定休日は、労働基準法35条1項に書かれている、1週間に1回の休日のことです。この休日に仕事をすれば、それは法定休日出勤になり、割増賃金も必要になる。

一方、法定外休日というのは、法定休日に該当しない休日のこと。例えば、1週間に3日出勤(勤務時間は1日5時間と仮定)するパートタイマーの人(今回は、藤田さんという人物だと仮定)がいて、出勤日が日曜日、月曜日、土曜日だったとします。この場合、休日は、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の4日です。この4日の休みのうち、1日分は労働基準法35条1項の法定休日になり、残りの3日分は法定外休日になります。

では、藤田さんが休みの日である木曜日に出勤した場合、休日出勤になるかどうか。



労働基準法の休日、会社と社員の間で決めた休日、この2つは違う

休日出勤には割増賃金が必要だ。そう思っている方もいらっしゃるはずです。労働基準法37条には割増賃金について書かれていますから、休日に労働した場合は割増賃金が必要だと思えます。

しかし、割増賃金が必要な休日出勤は、労働基準法上の休日に出勤した場合であって、それ以外の休日に出勤した場合は割増賃金は必要ないのです。

先ほどの藤田さんの例を使うと、木曜日は休日であり、その日に藤田さんは出勤したので、言葉上は休日出勤になりますけれども、割増賃金が必要な休日出勤ではありません。

なぜかというと、木曜日が出勤日に変わっても、他の日、つまり火曜日、水曜日、金曜日の3日は休日ですから、この3日のうち1日が労働基準法35条1項の法定休日として扱われ、木曜日は割増賃金が不要な法定外休日労働になるのです。


休日の違いについてはここまでにして、藤田さんは、木曜日に出勤することになり、その日は仕事上の都合で、仕事の時間は6時間になったとします。さらに、木曜日の休日がなくなってしまったので、代わりに翌週の月曜日を休みにした(振替休日です)。


【今週の出勤日】

日曜日
月曜日
木曜日(ただし、5時間ではなく6時間勤務)
土曜日


【翌週の出勤日】

日曜日
土曜日


ここで、木曜日の賃金がどうなるのかが疑問になるところです。

普段は5時間勤務だが、木曜日は6時間勤務になっていて、いつもよりも1時間多い。さらに、休みだった日に出勤しているので、一応ながら休日出勤です。

この場合、木曜日の賃金は、翌週の月曜日に休日を振り替えていますが、6時間分を支払います。また、割増賃金は、木曜日が法定外休日なので、不要です。


労働基準法の休日。会社と社員の間で決めた休日。この2つの違いはキチンと分けて知っておきたいところです。



休日に出勤したら、すべて休日出勤になる。それ本当?

8月だと、夏期休暇が終わった人もいれば、これから夏期休暇という方もいるかと思います。

夏期休暇というのは、会社が独自に決めた休暇ですので、社会的に義務となっている休暇であるとか、法的に要求されている休暇というわけではありません。

世間は「盆休み」と言ってますけれども、「8月15日前後は休業しなければいけない」という決まりはなく、昔から8月中旬に職場が休みになるという慣習があるというだけです。


そこで、夏期休暇のように会社が定めた休暇のときに、出勤して仕事をすると、時に「休日出勤になるのではないでしょうか?」と疑問を抱く人がいらっしゃいます。


確かに、休みの日に出勤しているのですから、「休日の出勤」になりますよね。「休みの日に出勤しているのだから、休日労働なり休日出勤だろう」、と考えるわけです。

ただ、休日に出勤したからといって、必ずしも休日出勤になるとは限らないのです。

 

 

会社が決めた休日と法律で決めた休日は違います

なぜ、休日に出勤したのに、休日出勤にならないのかというと、それは「休日の性質が違う」からです。

休日というのは、大雑把に、「法律で決めたの休日」と「会社が決めた休日」という2つに分けることができます。


それゆえ、「法律で決めたの休日」に出勤すれば、休日出勤になります。
一方、「会社が決めた休日」に出勤しても、休日出勤にはなりません。

これが原則です。


ただし、あくまでも労働基準法での判断ですから、「会社が決めた休日」であっても休日出勤として取り扱うことが可能です。休日手当や休日割増を独自に設けて、出勤を促すこともできます。


しかし、まず覚えておくことは、

【休日出勤を考えるときの休日とは、法定休日のことです。
他方、会社が決めた休日は、法定休日ではありません】

という部分です。


「休みの日に出勤したから休日出勤だ」と、直線的に判断すると間違ってしまうかもしれませんね。

 

法定休日に出勤すれば、休日労働に対する割増賃金が必要になります。一方、会社が決めた休日に出勤した場合は、手当や割増が付くかどうかは、就業規則や賃金規定に委ねられています。

 

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