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公休と週休の違いを説明できますか?

公休週休

 

 

2種類の休みがある なぜ公休と週休で休日を分けているのか

労働基準法では、35条に休日に関する内容が書かれています。法律を読むと、休日は1種類のように思えるのですが、会社では休日が2種類設けられているところがあります。

それは、公休と週休、この2種類です。

中には、休みについては特に分けることなく、単に「休日」とか「休み」と表現しているところもあるかもしれません。一方で、この日は公休、この日は週休と呼び方を変えているところもあるでしょう。


公休と週休はどちらも休みという点では同じですが、呼び方を変えているということは、両者で何らかの違いがあると思えますよね。もし全く同じならば、あえて表現を変える必要はないはずです。

では、公休と週休では、どのような違いがあるのでしょうか。

あなたはスパッと説明できますか。




「公休=法定休日、週休=法定外休日」これでいいの?

辞書で調べると、公休は、『公務員や会社員などに権利として与えられている休日。公休日』、『同業者が申し合わせて,定期的に休業すること。また,その日。公休日』と定義されています。

「権利として与えられている休日」ということは、おそらく公休を労働基準法35条の休日だと考えているのでしょう。つまり、公休=法定休日ということ。

しかし、法定休日ならば、そのまま法定休日という言葉を用いればいいのに、あえて公休という言葉を用いるのはなぜなのか。単純に法定休日という意味ではなく、それ以外の何らかの意味が込められているのか。


また、後半部分の「同業者が申し合わせて,定期的に休業すること」という部分は、農業の閑散期とか漁業が漁期ではないとか、そういう場面でしょうか。この意味で公休を使っている会社はさほど多くはないでしょう。


「公休=法定休日」と解釈している人は多いかもしれませんが、もしそういう解釈であるならば、あえて公休という別称を用いず、直接的に法定休日と表現してしまえばいいはずですが、そうはなっていません。



一方、週休は、『1週間のうちに設けられる休み』、『一週間のうちにある決まった休み。「週休二日制」』と定義されています。

週休二日という表現を使うならば、2日分の休みはいずれも週休だと考えるのが自然です。もし、土曜日と日曜日が休みならば、土曜と日曜いずれも週休と扱われ、公休はないと解釈することもできます。

「でも、公休がなければ、法定休日も無いということになって、労働基準法35条に合わなくなるんじゃないの?」と思うところですが、35条は1週間に1日の休みが必要であると書いているので、その休みの名称はどのようなものであっても構わないのです。週休であろうと、公休であろうと、法定休日や法定外休日であろうと、どんな名称であってもいいので、1週間に1日の休みが確保されていれば35条に関しては大丈夫。


考えていると、あえて公休と週休という名称を用いて休みを分ける必要はあるのかどうか。

法定休日に働くと、休日の割増賃金が必要ですけれども、公休日に働いても割増賃金が出るかどうかは分かりません。「公休日=法定休日」とガッチリ固定して運用しているならばいざしらず、公休と週休の境目が曖昧であるならば、公休を法律上の休日と同視するわけにもいかないでしょう。


公休ではなく、法定休日(法律が決めた休み)という名称を使う。週休ではなく、所定休日(会社が決めた休み)という名称を使う。このような名称を使えば、公休と週休の意味を考える必要もなくなるかもしれませんね。

 

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