あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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自分の服が没収される。自己負担で購入したユニフォームを返還するの?

 

没収

 





自腹で買ったのに返さないといけない?

仕事をする時には、更衣室で専用の服に着替えることが多いですよね。もちろん、職種によっては、普段着のままで仕事ができるものもありますし、スーツで出勤してそのまま仕事に入るような職場もあります。

着替える必要がない仕事もありますが、着替える必要がある仕事は結構多いものです。例えば、飲食店だと、白衣を着たり、エプロンや前掛けを着けたり、帽子をかぶったりするのではないでしょうか。小売店でも、エプロンと名札を付けるはず。さらには、工場で仕事するとなると、本格的な作業服を着るでしょう。

上記のように、仕事でエプロンや作業服などのユニフォームを着ている人は多いはずです。

ユニフォームは仕事で使うものですから、会社から貸与されるのが一般的なのでしょうが、中には社員さんに自己負担でユニフォームを購入してもらうところもあるようです。


会社を辞めるときは、ユニフォームを返還するかと思いますが、貸与された場合と購入した場合で対応がちょっと変わります。

貸与されている場合は、ユニフォームは会社のものですから、洗濯してそのまま返せば特に問題はないでしょう。しかし、社員さんが自己負担で購入したユニフォームを返還するとなると、ちょっと問題が起こります。

会社から貸与されているものだったら、もちろん返還する。この点におそらく異論はなさそうです。しかし、ユニフォームを社員さん本人が購入するとなると、費用を負担して購入したのだから自分のものと思うのではないでしょうか。

確かに、対価を支払っているのだから、所有権は自分にあるはずだ。そう思いますよね。

しかし、仕事用のユニフォームだから、仕事以外に使うことはできない。さらには、会社のロゴとか社名が印字されていたり、ワッペンが付いていたり、刺繍が施されているユニフォームだと、それを仕事以外に使われてしまうと不都合なこともありますよね。だから、会社としては退職した時点でユニフォームを回収したいと思うはず。


ユニフォームといっても様々で、特定の環境でしか使えないものもあれば、普段着として使えるユニフォームもあります。例えば、アパレルショップで勤務する人の場合、その勤務先で販売している服を購入し、それをユニフォームとして使うところもある。その場合だと、退職してもユニフォームは普段着として使えるし、市販されている服なのでロゴ等も付いていない、それゆえ返還は問題にならない。

市販されていて普段着でも使えるユニフォームならばいいのですが、そうではないユニフォームを社員さんの自己負担で購入させてしまうと、退社時の返還が問題となります。


社員:「自分で購入したのだから自分のものだ」
会社:「会社専用のユニフォームだから、返還してほしい」

この両者が対立します。







貸与と購入の折衷案。

会社で使うものは会社が用意する。これは義務ではないのでしょうが、一般的感覚として通用するように思います。仕事で使うものを社員さんの自己負担で用意させると、「それは私のものだから」、「私が持ってきた道具で作ったのだから、私も利益を得るべきだ」など、会社と社員の間で妙な線引きをしないといけなくなる。

だから、会社で使うものは会社で用意するのが妥当だと思います。

とはいえ、会社によって事情も様々でしょうから、ユニフォームに自己負担を求めるところもあるのでしょうね。

ただ、社員さん本人にユニフォームを購入させてしまうと、所有権の所在が曖昧になります。本人のものなのか、それとも会社のものなのか。その点が曖昧になり、退社時にゴタゴタするわけです。


じゃあ、どうすればいいのか。

私は、「預かり金制度」で対応すると良いと思います。


まず、ユニフォームは会社がまとめて購入し、調達する。

次に、1着3,000円の預かり金を社員さんから集めて、ユニフォームを渡す。
もし、それを紛失すれば、預かり金を会社が没収する。

退社する時に、ユニフォームを返還すると、預かり金の3,000円を返還する。

この方法ならば、紛失した場合だけ本人の負担になり、紛失しなければ本人の負担はありません。

つまり、預り金を利用して、会社と社員の間で負担を折半するような仕組みです。


あとは、回収したユニフォームはどうするのかが問題となります。

洗い替えの予備として会社がストックしておくとか、ユニフォームを洗濯しようと思い自宅に持ち帰ったが、それを持ってくるのを忘れた人へ貸し出すために使うとか、それとも完全に廃棄するのか。ここの選択は色々です。


専用のユニフォームを普段着にされないようにするには、預り金の仕組みが有効だと思います。社員さん本人も、預かり金があるので、積極的にユニフォームを返還しようと思うはず。


上記のようにすれば、購入と貸与の折衷的な対応ができますよね。紛失しなければ貸与になり、紛失すると購入したことになる。


ただ、預かり金の仕組みを用いるのも良いのですが、やはり会社で使うものは会社で用意して、ユニフォームを貸与する方が手続きはカンタンだと思います。






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