あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

残業代未払い、残業した日の時間を早退した日に充当する。

帳尻合わせ

 

多いところから少ないところへ配分。

おそらく、ほとんどの人は働く時間が固定されているかと思います。始業時間が9時で、終業時間が18時というように仕事の時間を固定しているはず。

就業規則や雇用契約、もしくは月毎や週毎に作成する勤務シフト表によって日ごとの勤務時間を予め決めて、その予定通りに勤務する。これが一般的な時間の管理方法なのではないかと思います。

ただ、仕事の内容や量は、時と場合によって変わります。また、何らかの理由で遅刻することもあれば、早退することもある。それゆえ、事前に予定していた時間通りにならないときもあります。


例えば、何らかの理由により、火曜日に2時間早く早退した。その後、木曜日に残業を2時間した。そこで、木曜日の残業である2時間を火曜日に充当して、早退がなかったことにできないかと考えるわけです。

つまり、火曜日は2時間早く早退したので、1日の仕事時間が通常で8時間だとすると、火曜日は6時間になりますよね。また、木曜日は残業が2時間発生したので、8時間+2時間で10時間の勤務時間になる。

火曜日を早退として扱わないように、木曜日から2時間分を火曜日に移動させる。そうすれば、火曜日は早退にはならずに、いわゆる早退控除の処理を回避できるので都合が良いと考えるわけです。


10時間を2時間減らして8時間にする。6時間に減らした2時間を追加して8時間にする。そうすれば、何事もなかったように過ごすことができる。こんな風に思うかもしれませんね。

では、上記のように勤務時間を移動させて早退が無かったことにするのはOKなのかどうか。この点が問題となります。






残業は残業。これは変わらない。

他の日に仕事の時間を長くするから早退にならないようにする。これ自体は可能です。先程の例のように、2時間早く早退したから、他の日に2時間長く仕事をする。これで早退を無かったことにする。この処理は法的には差し支えない。

早退をどのように扱うかは法律では決めていませんので、企業ごとに独自に取り扱いを決めているはずです。例えば、早退や遅刻をすると、ペナルティとして勤務時間を15分控除するというのが一例です。これは法律で決めていることではなく、企業が就業規則を利用して独自にルールを設けて運用しているものです。

ゆえに、早退日の埋め合わせを他の日で行うのは構わないということになります。


ところで、残業の取り扱いについては別問題です。

早退の取り扱いについては企業が独自に決めることができますが、残業の取り扱いについては自由には決められません。

先程の例では、火曜日に早退して6時間労働で、木曜日は残業して10時間労働でしたから、木曜日は2時間の残業が確定しています。

10時間のうち2時間分を火曜日に移動させても、2時間の残業は消えません。ゆえに、2時間分を火曜日に移動させて早退を帳消しにするのは構わないのですが、2時間分の時間外割増賃金は必要です。


「でも、2時間分を火曜日に移動させれば、火曜日も木曜日も8時間勤務にできるんじゃないの?」と思う人もいるかもしれない。

確かに、勤務時間の配分を変えれば、火曜日も木曜日も8時間勤務にできます。ただ、この処理を実行するには、変形労働時間制度を使う必要があり、必要な手続きを経て、変形労働時間制度を実際に運用している状況でないといけない。

ゆえに、変形労働時間制度を利用していない企業では、木曜日から火曜日に2時間分を移動させて、どちらの日も8時間労働にすることはできないのです。


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