「なぜ1日の労働時間が8時間に制約されているのか」
こんな疑問を抱いたことはないでしょうか。
労働基準法では1日の労働時間は8時間に制限されていて、この制限を超えると、時間外勤務に対する割増賃金が必要です。
法定労働時間が8時間であっても、毎日8時間の仕事があるとは限らない。1日5時間や6時間で終わるときもあれば、9時間ぐらい時間が必要な時もありますよね。
仕事に応じて勤務時間を配分する。これが自然な仕事のやり方ではないでしょうか。毎日8時間ではなく、月曜日に6時間勤務にする代わりに木曜日を10時間勤務にして、両日を平均して8時間以内ならば残業にならないようにしたい。こう思ったことがあるのではないでしょうか。
毎日8時間を上限にするのではなく、他の日と時間を調整することで、平均で8時間以内ならば時間外勤務にならない。そうなれば、仕事にメリハリが出るでしょうし、仕事に時間を合わせるのも容易になります。
では、いかにして上記のようなことを実現するのか。それについて書いているのが『残業管理のアメと罠』です。