あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

免許取り消しになったら仕事をヤメるの?



┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃  メールマガジン 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃  山口社会保険労務士事務所 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2010/11/8号 no.235)━







◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■免許取り消しになったら仕事をヤメるの?
◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━







■タクシーの運転手が免許取り消し。


免許や資格、一定の能力を前提に活動している人というのは少なくない。

例えば、面白くしゃべる能力を担保に仕事をしているお笑い芸人。この人たちは、人を楽しませることで報酬を得ている。マッサージ師は資格を有して、その資格に裏打ちされた能力で施術している。配達物を車で運んでいる人は、運転免許を取得して、荷物を運搬車に搭載し、顧客へ届けている。

他にも、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士という職業も一定の資格や能力で仕事をしている。もちろん、必ずしも公的な資格は必要ではなく、純粋な能力で仕事をしている人も同様だ。轆轤を利用して陶器を作っている人、絵を描いている画家、皮靴を作っている職人なども資格はないものの、特殊な能力を利用して仕事をしている。

そこで、一定の資格や能力でもって仕事をしている人が、もし自らの資格や能力を失ったとしたら、その人の仕事はどうなるのか。

例えば、交通違反で運転免許を停止させられた郵便配達員の人はどうなるのか。飲酒運転で運転免許を取り消されたタクシー運転手はどうなるのか。怪我で泳げなくなったライフガードは。

車やバイクを使って仕事をする人は運転免許が必要ですし、海で仕事をしているライフガードは泳げることが前提でしょう。にもかかわらず、運転できなくなったり泳げなくなったりしたら、仕事はどうなるのかが考えどころです。


もし免許停止や取り消しで解雇されたら、この解雇は妥当なのかどうか。もし泳げなくなったという理由でライフガードを続けられなくなって解雇されたら、この解雇は妥当なのかどうか。






■能力や資格を前提に仕事をしている。


「運転できなくなったら、他の仕事ができるように配置転換すればいいのであって、なにも解雇することはないだろう」と思う人も多いかもしれない。

確かに、郵便配達の仕事ができなくても、局内で集配や仕分けの仕事をすればいいのだから、解雇されることはないだろうと思うのでしょうね。タクシーの運転手でも、運転できないならば、事業所で事務の仕事をすればいいだろうと思えるわけです。

ある仕事ができなくなれば、配置転換すればいいというのは妥当な判断ですし、おそらく多くの会社で実施されるはずです。

しかし、必ず配置転換できるというわけではないでしょう。もし局内での作業員が充足しているならば、たとえ配達業務ができなくなったからといって局内業務に転換するというわけにはいかない。また、タクシー会社でも、事業所内での仕事はほとんどなく、仕事の大半は運転業務なので、運転業務から事務への配置転換ができないこともあるでしょう。確かに、タクシー会社の事業所で行う仕事といえば、電話の受付や配車手続きが主な業務でしょうか。さほど人員を要することはないはず。

郵便もタクシーも、運転できることを前提に採用した人が運転できなくなるのですから、会社は困るはず。それゆえ、運転できなくなると、仕事を辞めてもらおうかと考えることになる。

一方、運転できなくなった方は、確かに免許を停止されたり取り消されたりしたのは自分の責任かもしれないけれども、だからといって仕事を辞めさせられるのは困るわけです。免許が使えなくても仕事は続けたいと考えるはず。


会社にしてみれば、運転できない郵便配達員やタクシー運転手では仕事ができないのですから、このまま雇用し続けるのはちょっと難しいなぁと思える。他方、社員としては、運転できなくなったからといって仕事を辞めさせられるのは行き過ぎなんじゃないかと思ってしまう。

このように、会社と社員間でのせめぎ合いになる。








■歌を歌えない歌手。


歌を歌えなくなった歌手は歌手として仕事を続けられるだろうか。たぶん続けられないだろう。いや、確実に続けられない。

ボールを投げられなくなったピッチャーはどうか。バッターとして活躍できる可能性があるピッチャーならば野球を続けられる可能性はあるかもしれないが、ピッチャー プロパーで野球をしてきた人はおそらく野球を続けられないだろう。例えば、松坂大輔がボールを投げられなくなったら、おそらくバッターとして野球を続けることはないだろう。

他にも、声帯を手術で取り除いて声が出なくなった漫才師。腕の怪我で包丁を使えなくなった花板。病気で言葉を話せなくなったコンシェルジュ。足の怪我で走れなくなったマラソンランナー。などなど。この人達も仕事は続けられないはず。声や手、足が商売道具なのだから、それらを使えなくなるということは、商売を続けることはできない。

特定の能力や資格に依存している職業は、その能力や資格を失うと仕事を続けられない。

そのため、ピッチャーはボールを投げることが可能な数があらかじめ決められていて、一定数以上は投げてはいけないことになっている。1試合すべてでボールを投げ続けるプロのピッチャーはほとんどいない。高校野球だと中継ぎや抑えのピッチャーを抱えるほどの人員的な余裕が無いために、ぶっ続けでボールを投げ続けるピッチャーはたくさんいる。しかし、プロだとそのようなピッチャーはほとんどいない。


もし、免許停止や取り消しで仕事を辞めることになったとしても、必ずしも不当なことではない。運転できることを前提に採用されたのだから、運転できなくなったら雇用契約を維持できなくなる可能性があるのはやむを得ないところ。もちろん、企業は配置転換を試みるかもしれないが、必ず配置転換できるわけではない。

運転免許を利用して仕事をしている人は、野球のピッチャーと同じだ。ピッチャーが肩を大事にするように、郵便やタクシー、トラックで運転をする人は免許が停止されたり取り消されたりしないように気を使わなければいけないのでしょうね。


何らかの能力や資格で仕事をしている人は、それらを喪失しないように自己防衛するのが一番の対策ですね。

メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。

労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガの配信先アドレスの変更

メルマガのバックナンバーはこちら

メルマガの配信停止はこちらから

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

労務管理の問題を解決するコラム
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。

職場の労務管理に関する興味深いニュース
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。

メニューがないお店。就業規則が無い会社。

山口社会保険労務士事務所

┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
『残業管理のアメと罠』

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ" に無料で登録する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。