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複業の時代。自営業の人が雇用保険を使うとき

雇用保険

 

自営業の人でも雇用保険に入る可能性はある。

雇用保険に入るのは会社に勤めている人だけというのはよく知られている通りです。

雇用保険の適用事業所に入って、一定の条件を満たすと雇用保険の被保険者になるわけです。

ところが、「雇用保険に入るのは会社に勤めている人だけ」というのは意外とそうでもなく、自営業の人でも雇用保険に入っている人もいます。

もちろん、自営業の方から雇用保険に加入することはできませんので、自営業プラス会社勤務という人に限られます。

例えば、自営業をやりながらパートタイムで働いている人とか、自営業をやりながらフルタイムで勤務している人が今回のテーマの例でしょうか。


ただ、会社員の人が雇用保険に入っている場合と自営業の人が兼業で雇用保険に入っている場合では、ちょっと勝手が違います。

 

失業手当は利用できない。

自営業者がパートタイムやフルタイムで兼業していると、確かに雇用保険に加入することは可能です。

「自営業+パートタイム社員」という人はいますし、「自営業+フルタイム社員」という珍しいタイプの人も少ないながらいらっしゃいます。いわゆる、ダブルワーカーという人たちですね。

ただ、プロパー会社員の人たちとは違って、"自営業の人には失業が無い"ので、失業手当(雇用保険の基本手当のこと)を申請できないんですね。

「失業手当を受け取れないならば、雇用保険の保険料は払い損になるのでは?」と思うかもしれませんが、活用する手段はあります。

失業手当を受け取れないけれども、教育訓練給付ならば自営業の人でも利用は可能です。教育訓練給付は在職給付ですから、失業状態でなくても利用できるんですね。

ただ、給付は費用の20%までですし、上限額(10万円)もあります。もし10万円の給付金を受け取ろうと思えば、50万円の訓練講座に申し込む必要がありますので、自己負担は40万円です。

教育訓練給付は、雇用保険料の支払が少ない人が利用すると、雇用保険料を回収しやすいので、自営業+パートタイムで働く人には教育訓練給付制度はオススメです。

 

 

 

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