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労働基準法に違反する会社への不満

逃げる賢さ






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■労働基準法に違反する会社への不満◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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法律違反していることに対してのみ不満なのかどうか。
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労働基準法に違反しているから正したいという思い

今では、「コンプライアンス」という言葉を知らない人はいないのではないかと思えるほど、コンプライアンスという言葉が流行っていますね。

以前はこのようなカタカナ言葉を使うことはなかったように思うのですが、何処からか、はたまた、誰からかは分からないが、社会的に認知された言葉として使われています。そのためか、コンプライアンスに違反することは厳にダメ!という雰囲気さえも漂っています。時に、息苦しく感じるほどです。

労務管理でも、今ではコンプライアンス意識が高まっているようで、キチンと労働関連の法規を守ろうとする企業や個人も増えてきているようです。


ただ、労働基準法のような労働法規は、罰則が厳しいようでいて、思いのほか運用が緩いもので、往々にして法律に違反する企業が出てきたりします。

何らかの違反をしても、すぐに罰金を課されたり、逮捕されたりするものではなく、是正勧告(いわゆる「指導」)という緩衝帯を設けて、企業に対してすぐに影響が出るような取り扱いはしないような仕組みが構築されています。

そのため、企業で働く人がやきもきして、自分で何とか企業の法律違反を解消してやろうと考えるようです。会社の上司に改善を申し出たり、労働基準監督署や都道府県労働局に相談したりする人もいるのですね。







「労働基準法に違反する会社=悪い会社」なのかどうか

確かに、会社の労務管理が法律に違反しているならば、その状況を修正をして、改善したいと考えるのは真っ当なことです。

ただ、改善するといっても、どのように改善するのかが悩みどころです。

おそらく、上司に相談するか、労働基準監督署や都道府県労働局に相談するのが一般的な解決方法なのかもしれません。しかし、どの方法を用いるとしても、必ずしも望む結果を得られるわけではなく、場合によっては、今よりも悪い状況になる可能性もあります。

とはいえ、満足のいかない状況のままで放置するのも納得しにくいはず。


労務管理の状況を改善するために何らかの申し出をすると、ときに会社から気分の良くない取り扱いを受けることもあります。もし、労働基準監督署や都道府県労働局に法律違反の状況を申告すれば、それらの機関は何らかの調査をするかもしれません(ただし、必ず調査するとは限らない)。会社が調査を受ければ、「誰かが申告したのではないか?」と申告者本人を探すかもしれませんよね。

規模の大きい会社だと、コンプライアンス窓口とか、通報窓口を社内に設置していることもあり、社内で処理できることもあるでしょう。また、大きな会社(特に上場企業)ほどコンプライアンスを意識する傾向が強いようで、社内だけでも十分な対応ができるのかもしれません。しかし、小規模な会社だと、組織の全体を社長が直轄で管理しており、社内だけでは違反を修正できないはず。


しかし、ヘンなルールで動いている会社でも良いところはあったりします。

労働基準法を守らない会社だけれども、突然に寸志をくれたり、社長の自腹でバーベキュー大会をしたり、社員が結婚したときに祝儀をくれたりと、ルーズな環境からは不利益ばかりでなく、利益を受けることもあるかもしれません。

ルーズな会社は考えようによっては、柔軟性の高い会社とも考えることができます。まあ、モノは言い様ですけれども。


労働基準法を守らない会社だからといって、人が集まらないわけではなく、それなりに社員もいたりするのが実際だったりもします。ヘンな会社だからとって人がいなくなるとは限らないのですね。







会社を変えるよりも、自分を変える方がいい

小規模な会社では、社長が個人保証で資金を調達して事業を行っているのが大半です。

社長という人間は、贅沢で、傲慢で、人をコキ使って金を稼ぐイヤな奴だと考え、社長を敵視する人もいますが、自分の身銭で事業を行うのが経営者ですから、借金を負わずに仕事ができる社員とでは、会社への思い入れが違います。会社が傾くと、自分の家計も傾きますから、社長は商売に本気になります。


労働基準法に違反しているならば、確かに法的には悪いのかもしれません。

しかし、「組織を変えるよりも、自分を変える方が容易である」と考えれば、申し出をしたりして解決するのではなく、別の方法を取ることもできるのではないでしょうか。

会社と戦うよりも、自分の身を避ける方が賢明ではないかと私は思います。


もし、本当に、どうしようもない会社ならば、自ずと人は集まらなくなりますから。


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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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