あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

遅刻や早退を他の日の勤務で補填、、、できるわけない。

補填不可

 

 




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大阪には「新世界」がある。

新世界というと、ONE PIECEを知っている人は、「むむ?」と思うはず。

ただし、大阪の新世界は繁華街ですから、夢のような世界ではないことは確かです。

新世界1丁目とか新世界2丁目というものではなく、地域一帯の俗称ですね。





■遅刻や早退を他の日の勤務で補填◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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遅刻や早退で欠勤してしまう状況を回避する手段。
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遅刻したり早退すると欠勤になるので、これを回避したい。


企業によっては、遅刻や早退をすると、何らかのペナルティを課されるところもありますね。

例えば、遅刻や早退をすると、15分や30分の勤務時間を控除するという会社もあります。例えば、遅刻をした日に7時間勤務したとすると、ペナルティとして15分の勤務時間を控除されて、6時間45分の勤務時間として扱われるというものです。

他にも、遅刻や早退をすると欠勤になるという会社も少ないながらあるようです。ただ、これはちょっとやり過ぎですね。遅刻や早退で欠勤というのはバランスが悪いですから、勤務時間を控除する程度が妥当ではないでしょうか。

そこで、遅刻や早退で勤務控除される仕組みがあるとなると、何とか勤務時間を控除されない方法がないかと考えるのが人の性です。

例えば、今日は30分遅刻したけれども、他の日に30分余分に勤務するので、今日の遅刻はなかったことにしたいと思う人もいるでしょう。他にも、昨日は終業時間よりも1時間はやく早退したので、今日は1時間余分に仕事をして、昨日の早退を帳消しにしたいと思う人もいるかもしれませんね。

つまり、遅刻や早退をしても、他の日の勤務で補填して、遅刻や早退の事実を解消しようというわけですね。

なるほど。これは妙案です。

会社のルールなどで、後日の勤務で遅刻や早退の補填をすることを可能としているならば、上記の方法は便利かもしれませんね。






他の日に勤務して補填する手段。


ただし、遅刻や早退を他の日の勤務で補填することには、少し注意点があります。

それは、時間外勤務と深夜勤務、あとは休日勤務の取り扱いです。


例えば、10時が始業で19時が終業という会社(お昼休憩が1時間含まれていると仮定する)があったとしましょう。

その環境で、火曜日に、ある社員さんが11時に出勤してきたので、1時間の遅刻になりました。また、その日は19時まで勤務しました。定時で終業ですね。そのため、火曜日は遅刻扱いになったので、この社員さんは金曜日に1時間余分に勤務することで、火曜日の遅刻を解消しようと考えました。

その後の金曜日には、10時に出勤して、20時まで仕事をしました。火曜日の遅刻分である1時間をカバーしているので、9時間の勤務ですね(お昼休憩の1時間を除く)。

なお、月曜日、水曜日、木曜日は8時間の勤務だったと仮定します。


上記の内容で注意する点は、遅刻分を他の日の勤務で補填することで、金曜日に1時間の時間外勤務になっているという部分です。

ここで、「法定労働時間内の勤務(火曜日の遅刻分である1時間)を他の勤務日に振り替えたのだから、振替後も法定労働時間内として扱うのだろう」と判断するのは、必ずしも正しいとは限りません。つまり、火曜日は7時間勤務であり、1時間分は遅刻として扱われている。また、金曜日は8時間の通常勤務に加えて、火曜日の遅刻分である1時間も追加して勤務時間に加えています。そのため、火曜日は7時間勤務、金曜日は9時間勤務になるわけです。

そのため、「火曜日の1時間の遅刻分は"法定内"労働時間だから、たとえ金曜日に移動しても"法定内労働時間という性質は維持される"」という理屈を展開してしまうのですね。

確かに、なるほどと思わせる理屈です。

このような理屈をササッと展開できる人は、「おお、なかなかデキるなぁ」と思わせてくれますね。




「法定内の時間」を移動すると「法定外の時間」に変わることがある。


しかし、理屈は分かるのですが、変形労働時間制度を採用しているとか、フレックスタイム制度を採用しているという前提がない限り、法定内労働時間の枠を移動させることはできないのです。

変形労働時間制度やフレックスタイム制度のような制度を使えば、1日8時間という枠を他の日と融通することもできます。例えば、今日は7時間で、明後日は9時間というスケジュールを設定しても、法定内の労働時間であるとして扱うことも可能になります。

しかし、上記のような制度を利用せずに、日ごとの勤務時間を融通するとなると、法定内労働時間の枠内で融通するならば差し支えないのですが、勤務時間を融通した結果、法定労働時間を超えてしまう日が発生したら、それは法定時間外の勤務として扱わなければいけません。

つまり、1日の勤務時間が7時間という前提で、1時間の遅刻をしたとして、その遅刻分を他の日に回し、ある日に8時間勤務になったとしても、特に問題はありません。しかし、1日の勤務時間が8時間という前提で(今回の事例)、火曜日の遅刻分である1時間を金曜日に回し、金曜日の勤務時間が9時間になると、金曜日の1時間分は時間外の勤務となるわけです。


また、深夜勤務も時間外勤務と同様です。

18時から22時までの勤務で、他の日へ1時間分(遅刻や早退したときなど)を移転し、18時から23時までの勤務になれば、1時間分は深夜勤務として扱います。「深夜時間ではない時間を移転しただけだから、深夜時間にはならない」という理屈は通らないのですね。

さらに、法定休日勤務もまた同様です。

平日の勤務時間を法定休日に移転したとすると、その移転した時間は休日勤務として扱われるわけです。「平日の時間を移転しただけだから、休日勤務の時間にならない」というわけにはならないのです。


後日の勤務で遅刻や早退の補填をする仕組みは、「時間単位の勤務振替制度」というべきもので、法律には特に決められていないのですが、企業が自主的に設計して運用しているところもあるようですね。

「労働時間の性質を維持したまま他の日に移転できない」という点に注意すれば、「時間単位の勤務振替制度」も便利かもしれませんね。




┏━━━━━━━━━━☆★  後記 ★☆━━━━━━━━━┓


先日、「あさつき」と「ねぎ」では、お互いに何が違うのかと思い出したように疑問を抱いた。

大学時代(東京に住んでいたころ)、パスタ店でバイトしていたとき、パスタの仕上げにあさつきを入れることがあって、「これはネギとどう違うのか?」と思い、いつか調べよう調べようと思っていたら、ついぞ調べることなく、最近まで至っていた。

調べると、あさつきは、ほぼネギと同じようなものだと分かった。見た目も似ており、緑色がやや薄いのがあさつきとのこと。関東では流通することがそれなりにあるようなのですが、関西ではまずあさつきを見ないですね。そもそも、スーパーで売っていないですから。

おそらく、なにもあさつきを売らなくても、ネギや万能ネギで足りるだろうと思われているのかもしれませんね。私もそう思います。





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