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社会保険の任意加入と任意脱退は可能か

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■公的保険の任意加入と任意脱退◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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「入るのは任意、出るのも任意」と「入るのは任意、出るのは非任意」
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加入したら自由に脱退できないのが社会保険だけれども、、、

公的保険には、労災保険、雇用保険、健康保険、国民年金、厚生年金、介護保険、、、などなど様々なものがあります。

これらの制度の特徴として、「加入したらそう簡単には脱退できない」という特徴があります。

適用事業所として扱われる企業ならば、ほぼ強制的に適用事業所になりますし、適用事業所で働く社員さんが自らの意思で厚生年金から脱退したりすることもできません。ただ、厚生年金には任意単独被保険者(自己負担で厚生年金に加入する人)という仕組みがありますが、利用している人はあまり多くはないはず。


ただ、任意で制度に加入した事業所や個人の場合は、任意で脱退することも可能なのですね。

社会保険だと、5人未満の事業所(法人は人数に関係なく保険が適用されるので除外)とか、弁理士や行政書士の事務所とか、映画を制作する事業所などは強制的に保険が適用されるのではなく任意で適用されますので、保険制度に加入しようとすれば加入できますし、加入しないと考えれば加入しないという扱いも可能です。

このように任意で社会保険に加入できるという点は分かりますが、「任意で脱退できる」という点についてはちょっとばかり疑問があります。


「ホイホイと入ることができるが、出るのは困難だ」というハエ取りポットのような特徴を持つのが公的保険ですので、任意で加入できるからといって任意で脱退できることも許すのは珍しいと思うのです。







「任意で出れるとき」と「任意で出れないとき」がある

任意で加入できる制度として有名なものだと、国民年金基金がありますね。


国民年金基金とは、国民年金だけに加入している人が上乗せ的に加入する年金のメニューです。会社員の人は厚生年金に加入しているので国民年金基金には入れません(ただ、会社員の人も国民年金には加入しているのですけれども、厚生年金があるから国民年金基金を使わなくても良いだろうという仕組みなのでしょうね)。

国民年金基金にはいくつかの種類があって、全国で1本化されている国民年金基金もあれば、業界ごとの国民年金基金もあります。社会保険労務士国民年金基金というものもありますね。ちなみに、これらの基金は2つ以上同時に加入することはできませんので、どれか1つだけを選択することになります。さらに余談ですが、社会保険労務士厚生年金基金というものもあるんですね。先ほど書きましたが、社会保険労務士の事務所は原則として社会保険は任意で取り扱えるのですが、数年前に社会保険労務士は法人化することができるようになりましたので、社会保険労務士であっても厚生年金に加入する人がいるのですね。そのため、厚生年金基金もあるというわけです。


話を戻すと、国民年金基金は任意で加入できるものの、任意で脱退できない仕組みなっています。

任意で社会保険の適用事業所になった事業所ならば、任意で制度から脱退できますし、また、任意で厚生年金に加入している社員さんならば、任意で制度から出ることができます。つまり、「入るのが任意なのだから、出るもの任意だ」というわけです。


ところが、国民年金基金だと「入るのが任意なのだから、出るのも任意だ」というわけにはいかなくなるのですね。

もちろん、自営業者から会社員になったり、国民年金基金の掛け金を不払いにすると脱退することもあるでしょうが、「入るのは任意だが、出るのは任意じゃないよ」というのが国民年金基金の特徴です。



また、厚生年金基金も国民年金基金と似たような性質があります。

厚生年金基金の設立は義務や強制ではないですから、企業が任意で設立するはずなのですね。「大きい会社は厚生年金基金を設立しなければいけない」という決まりはありませんからね。

福利厚生の水準を向上させようと考え、厚生年金基金を設立するのが大半だろうと思います。

ただ、運営が苦しいからといってそう簡単に解散できないのも厚生年金基金の特徴です。「作るときは意気揚々だが、解散するときは憂鬱」という心持ちになったりもします。

減額するための同意とか、解散するための同意とか簡単には超えにくいハードルが生じたりすることもありますね。JALの企業年金も似たようなところがあります。


公的な制度を採用するときは、任意といえども、ちょっとした覚悟が必要ですね。






強制適用なのに任意脱退しようと試みる会社

「任意だから入ったり出たりできる」という点について説明しましたが、「強制や義務なのに、脱退することを試みる会社」も少ないながらあります。

社会保険では、法人の事業所は社員数が5人未満でも適用事業所になります。有限会社(新規での設立はできないので、既存の会社のみ)とか、株式会社とか、合同会社(LLCとも表記される)などの事業所は、社員数が何人であろうとも適用事業所です。ただ、法人であっても、社長1人の会社だと、さすがに社会保険に入らないところが多いかもしれませんね。会社に他人がおらず、自分だけの責任になるため、加入しなくて困るのは自分だからという理由があるのでしょうね。


中には、社長1人ではない法人の会社なのに、社会保険に入らなかったり、社会保険から脱退する会社もあります。

法人なのに社会保険に加入しない会社には私も出会ったことがあります。その会社では、社員個人で国民年金と国民健康保険に加入してもらっているとのことでした。会社と社員の関係を雇用契約なのか請負契約なのかという微妙な状況にしており、何ともグレーな会社でした。


他にも、「今は健康保険と厚生年金に加入(適用事業所になっている)しているけれども、来月には脱退の手続きをしようと考えているんです」などと言う法人もありました。

こんなことできるのでしょうか。

強制適用の法人が社会保険から脱退するとのことですが、どういうカラクリで脱退できるのでしょう。

「保険料が払えないので脱退させてください」と年金事務所に申し出れば脱退できるのでしょうか。


確かに、保険料を払えないのに加入させていてもどうにもならないですから、法人であっても脱退させることがあるのでしょうか。実務的にはやむを得ずという点で納得できますが、どうにもルール違反の指摘を回避できないと思うのですけれども。

マトモな人は、これ以上踏み込むとさすがに危険です。


といっても、仕方ないのでしょうかね、、、。

 

(追記)

上記の内容を書いたときと変わり、在職中で社会保険に加入中であったとしても、法律で定める適用除外の条件に該当すれば、在職中でも社会保険の被保険者資格を喪失させることはできるようになっています。 

 

 

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
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  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
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このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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