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掛け持ちで働き、雇用保険に入る人

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おでんが1人前で1,000円。

初詣に行くと、大きな神社では露店を構えているものですが、モノの値段が不思議です。

通常、おでんが1人前で1,000円ならば食べない人が多いかと思いきや、初詣の雰囲気だと食べる人が多いようです。


「おでん」ですからね、、、。あえてそこで食べなくてもとケチなことを思ったりします。


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本業と副業のバランス
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失業手当を受け取るには、副業も辞めなければいけない?


雇用保険に加入している状況で、退職や解雇で失業すると、失業手当を受け取りますね。なお、失業手当とは、雇用保険の基本手当のことを意味します。

また、失業期間中は、所定の日数(個人差があります)まで手当を受け取ることができます。


では、本業と並行して副業でも仕事をしている人が、本業の会社から退職したらどうなるのでしょうか。なお、雇用保険は本業の会社で加入しているとします。

つまり、本業と一緒に副業で仕事をしている状況で、本業の会社を退職したとき、副業の仕事も一緒に辞めなければいけないのかが疑問になります。


副業の仕事では雇用保険に加入していないのですが、本業の仕事を辞めて失業手当の支給を受けるならば、仕事そのものを辞める必要があるのではないかと思えてしまうのですね。

「失業=仕事をしていない状態」というのが一般的な理解なのでしょうから、失業手当を受け取るには副業も辞めなければと考えるわけです。


「1日4時間未満・週20時間未満」という基準の微妙さ。


ところが、雇用保険では、「1日4時間未満・週20時間未満」という条件で仕事をするならば、失業手当に影響はしないという噂(?)もあります。


雇用保険で失業手当の支給額を調整する仕組みはありますが、「収入の額に応じて調整される」ものであり、「勤務時間に応じて調整される」のではないのですね。

となると、「1日4時間未満・週20時間未満という条件で仕事をするならば、失業手当に影響はしない」という判断はおかしいのではないでしょうか。失業手当は収入で調整されるものなのに、勤務時間で調整されているかのような解釈になっていますから、ズレていると感じることができるはずです。



また、副業が自営業だとなおさら判断が困難です。自営業は勤務時間がキチンと決まっているわけではないですし、収入も増減があるはず。ならば、本業はフルタイムで働き、副業は自営で働いている人が失業すると、どうやって副業を制約するのでしょう。


そもそもとして、「1日4時間未満・週20時間未満の仕事ならば失業手当に影響しない」という基準ですが、ハローワークは公式に認めている基準なのでしょうか。

どこかのハローワークで失業者に非公式に伝えられ、その情報が広まっているのではないかと私は思うのですね。先ほど指摘したように、失業手当を調整するときは、"収入"で調整するのであって、勤務時間で調整するものではないのですから、「1日4時間未満・週20時間未満の仕事ならば失業手当に影響しない」という基準は公式な基準ではないと私は考えています。


さらに、「1日4時間未満・週20時間未満の仕事ならば失業手当に影響しない」ならば、失業の定義は「1日4時間未満・週20時間未満で仕事をしている程度ならば失業である」ということなのでしょうか。

この定義だと、高校生はほぼ全員失業ですよね(笑)。


失業認定申告書の内容は性善説で判断される。


失業の認定を行うときには、失業認定申告書を失業者が作成します。失業認定申告書とは、失業期間中に仕事をしたかどうか、求職活動をしたかどうかを記入する書面です。

ここでのポイントは、「失業者が作成する」という点です。


仕事をしたかどうか、求職活動をしたかどうかという点は、失業を認定するときに大事なところなのですが、自己申告で対応するのですね。


手当を受け取る立場だと、「雇用保険料を払ってきたのだから、失業手当は当然に受け取るのだ」と考えるでしょうから、なるべく自分に有利になるように申告書を作成するのではないでしょうか。自分で作成できるのですから、どうしても自分に有利になるように書くはず。中には、給付制限を受けるような事情を申告しない人もいるかもしれませんね。


失業中に仕事をすると、受け取った収入の範囲で手当が制限されるのですから、仕事をしていることを申告しない人もまたいるかもしれません。

仕事をすると手当が減るという仕組みは、在職老齢年金に似た仕組みですよね。在職老齢年金とは、厚生年金を受け取っている人が仕事をすると、収入に応じて年金を減額する仕組みのことです。ちなみに、在職老齢年金は厚生年金だけが対象ですので、国民年金だけを受け取っている人は仕事をしても影響はないです。


となると、失業中にフルタイムで仕事をしていても申告しない猛者もいるかもしれませんね。

失業した後、縁故を利用して失業手当を受け取りながら仕事をする人もあり得ますし、小さいロットでアルバイトを兼職する(週2日のバイトを3つ受け持つなど)という手段を用いる人もいるかもしれない。他にも、単発の仕事(会場設営など数日で終わる仕事)を繰り返すというのもあるかもしれない。

これらの手段を用いると、外部から就業状態を判断するのが困難ですから、失業認定申告書の内容で判断するしかないのですね。


ここで、「所得税の支払い状況から就業していると分かる」とも思えますが、所得税を払わないで仕事をしている人はたくさんいます。還付される人(この人は所得税を払っている人に含まれる。形式的には)はもちろんですが、毎月の段階で所得税を払う必要が無い人もいるのです。

小ぶりのバイトを数珠繋ぎにして働く人とか、単発の仕事を繰り返す人だと、税金から就業状態を判断することはできません。


また、「雇用保険に加入すると分かる」とか「社会保険(健康保険、厚生年金)に加入すると分かる」という人もいますが、この指摘も十分ではないです。

「フルタイムで働く人は当然に雇用保険、健康保険(協会健保)、厚生年金に加入している」と思っている人もいるようですが、必ずしもそうではありません。フルタイムで就業しているのに、雇用保険、健康保険(協会健保)、厚生年金のいずれにも加入していない人もいるのです。私の知っている範囲では、国民健康保険と国民年金に自主的に社員さん自身に加入させている会社もありましたね。

「保険関連は個人で入ってもらっているから」とその会社の社長は言っていましたね。

「えぇ~??」と思う人もいるかもしれませんが、小規模な会社だとあり得ることなのですね。


申告書の内容を1つ1つ調べるという方法もあるのでしょうが、件数が多いのですので、実際には困難です。



以前も指摘しましたが、雇用保険は「保険」という名称はついていますが、実質的には保険ではないのです。

「保険事故を自ら引き起こすことができる仕組みを有しているものは保険にはなり得ない」のが保険の常識ですから、自発的失業にも手当を支給する雇用保険は保険ではないのです。

「失業補償制度」のような名称が合っているのではないでしょうか。

上記のように雇用保険は制度的には歪んでいるものの、これほど加入者に有利な制度なのですから、雇用保険に加入していない会社は加入すべきです。




┏━━━━━━━━━━☆★ 編集後記  ★☆━━━━━━━━━┓



毎年、1月3日に放送されるさんタク(http://www.fujitv.co.jp/b_hp/0103santaku/index.html)という番組が好きです。

今年も放送されましたが、前半しか観れず、後半はyoutubeで観ました(違反動画ですけれども、、、)。


2003年ごろから放送されている新春番組で、その頃から観ているのですが、木村拓哉と明石家さんまのコンビが絶妙な雰囲気です。

近年のさんタクはキチンと体裁を整えるようになってしまって、以前のグダグダ感がなくなり物足りない感じですが、それでも毎年楽しみな番組です。


集合場所に遅れてくるさんまを木村拓哉が待つ、というシチュエーションから始まるのが好きで、2003年は特に特徴的でした。確か、サーフィンに行っていたような気がします。




こういう密かな番組がイイですね。




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