あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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お盆や年末年始と休日が重なるのはダメ?

二重休み

 

長期休暇は休日を除くのか、それとも休日を含めるのか

長期休暇と休日が重なった時の対応をどうするかが今回のテーマです。

例えば、年末年始の休みを設定するにあたって、休暇日数を7日間と設定し、期間は12月30日~翌年1月5日まで(6日より勤務開始)と決めたとします。

ただ、この期間に設定すると、1月2日が土曜日、1月3日が日曜日ですから、長期休暇に休日が重なるのですね。

つまり、もともと休みになっている日が長期休暇の中に含まれてしまうわけです。

ここが疑問を招くポイントです。


もともとの休みを"除いて"長期休暇を設定するのか、

それとも、

もともとの休みも"込み"で長期休暇を設定できるのか。

判断が分かれるところですね。


「混み」にすると、実質的には長期休暇は短くなります。一方、「除く」とすると、休日の部分が分離されますので、休日2日+休暇5日となり、休む日数は増えますよね。

そこで、どちらの対応をすべきかが悩むところなのです。



お盆や年末年始に休日を含むかどうかは会社ごとに違う

お盆や年末年始の長期休暇は、会社が独自に設定する休暇です。

そのため、休暇の時期、日程、日数、休暇の取得条件などなど、会社が独自に設定して運用するのですね。

お盆休みだと、必ずしもお盆の時期に設定することもなく、7月でも8月でも9月でも良いわけです。10月にお盆休みを設定しても良いです(お盆は終わっていますけど、「お盆休み」という休暇を設定すること自体は可能)。

また、年末年始の休暇も、年を跨ぐように設定することもなく、12月の前半に設定(年末年始は出勤)することもできますし、1月に全ての休暇を集中させることも可能です。

お盆だから8月に設定しなければいけないとか、年末年始だから年を跨ぐように日程を設定しなければいけないとか、日数は5日でないといけないとか、いや7日でないととか、そのような制約はありません。

ゆえに、もともとの休日(週休や公休、祝日など)を含めて長期休暇の日程を設定することは可能ですし、逆に、もともとの休日を除いて長期休暇の日程を設定することも可能なのです。

先の年末年始休暇の例だと、「休日と祝日を含む5日間」とするか、「休日と祝日を除く5日間」とするかは会社次第です。


労働基準法が休みについて主に注文を出しているのは、「法定休日」と「有給休暇」ですからね(他に、妊婦や産婦の就業禁止もあります)。

 

 

 

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