インフルエンザだから休業、、というわけではない。
インフルエンザが流行っていますね。
今年の初めごろにもインフルエンザがブーム(?)になったのですが、その頃は皆さん熱心にマスクを付けていたのですが、今では付けている人は少ないです。
今こそマスクを使う時なのですが、「もうNOWじゃない」から使わないのですかね。
さて、会社で、社員さんがインフルエンザに罹患すると、社員さんは会社を休むのですが、休む時は欠勤なのかそれとも休業なのかが分かれ道になっています。
つまり、通常の病欠として扱うのか、それとも、休業として扱うのか、この2つで判断が分かれるのですね。
病欠ならば普通に休むだけなのですが、休業となると手当が必要です。
そこで、「通常の病欠」なのか、それとも、「休業」なのかを分けなければいけなくなります。
その分ける基準が今回のポイントです。
予防的に休ませるのか、それとも、罹患しているから休ませるのか。
結論から言えば、インフルエンザに罹患及び発症している状態で休ませた場合は「病欠」です。
一方、今現在はインフルエンザに罹患及び発症していないが、会社の判断で予防的に休ませた場合は「休業」です。
例えば、社員さん自身はインフルエンザを発症していなくても、家族がインフルエンザを発症しているならば、会社がその社員さんを休ませることがあるかもしれません
ただ、今はブームが去っています(病気としては流行しているが、人の警戒心が薄れているということ)から、そこまで厳格に対応する会社は少なくなっているのかもしれません。
話を戻すと、働けるのにあえて予防的に休ませると休業になるわけです。
一方で、インフルエンザに罹患している(潜伏期間がありますが、その時点で分かるのは難しいかもしれませんね)、もしくは、すでに発症していると判断できるならば、たとえ会社が「インフルエンザに罹っているのだから、1日か2日ほど休みなさい」と社員さんに言ったとしても、それは通常の病欠になります(つまり、風邪と同じです)。
会社の都合ではなく、社員さん本人の都合がすでに発生していますからね。
ゆえに、インフルエンザだからといって、特別な取り扱いが必要なわけではなく、「発症していれば病欠」、「予防的に休ませるなら休業」と分けると良いのではないでしょうか。
新型と言われていようとも、インフルエンザも風邪と同じように対応すれば足りるのですね。
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