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交代勤務でも法定休日はある?

どの休日が法定休日?




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今日のTOPIC
1: 交代勤務でも法定休日はある?
>>>勤務時間が変わっても、休日は変わらない。

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■■  交代勤務でも法定休日はある?
■■  勤務時間が変わっても、休日は変わらない。
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■勤務時間は変動するれば、休日も変動する?

会社で働いている人の中には、定時出勤・定時退社で働く人も
いますが、中には交代制で働く人もいらっしゃいますね。


例えば、24時間営業の仕事などはその典型で、運送業、一部の
小売業、コンビニ。他にも、営業時間が長い仕事だと、飲食店や
小売店、ガソリンスタンドなどなど。

このような仕事だと、どうしても交代で働くことになりますよね。


ただ、交代制の勤務をしていると、「交代勤務の人には法定休日
という考え方自体がない」と思う方もいるみたいです。


つまり、法定休日は決まった日に設定される休日だから、流動的に
勤務する人には法定休日は無いのだろう、と思っているわけです。


これは、「法定休日は決まった日に設定しなければいけない」と
思い込んでいる故の誤解なのですが、休日がコロコロと変わる仕事
だと、「法定休日はないのかな?」と思い込んでしまうのでしょうね。


確かに、勤務シフトが毎週、もしくは毎月変わる職業だと、一定の
日に休みを取得しにくいでしょうから、休日の扱いも特殊なのだと
思ってしまいがちです。


しかし、勤務時間と休日は別個に考えなければ、どうしても誤解が
生まれてしまうのですね。






■「1週1日」の原則を常に忘れない。

法定休日のルールは、原則として「1週1日」です(変形休日制度は
除きます)。


また、法定休日は曜日を指定されていないので、この「1週1日」は
何曜日でも構いません。


それゆえ、交代制の勤務でも、「1週1日」の休みがあれば、それは
法定休日になるわけです。


例えば、1週間に2日の休みがあれば、その2日のうちで1日が法定
休日になります(もちろん、どちらを法定休日にしても構いません)。

また、1週間に1日の休日(週6日の勤務)ならば、その日が法定
休日になります。



ただ、中には、「変形労働時間制度を採用していると、休日も変形
するのではないか?」と思う人もいるようです。


例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制度を採用していると、週ごと
の勤務時間の配分を変えることができますよね。第1週は48時間、
第2週は30時間、第3週は52時間、、、というように勤務時間の枠を
変形させることができるのが変形労働時間制度です。


しかし、変形労働時間制度は、「勤務時間を変形させる」ことは
できますが、「法定休日を変形させる」までの力はありません。


勤務時間の割り振りを組み替えて、法定労働時間以上の勤務を
しても時間外勤務にならないようにするのが変形労働時間制度です
ので、あくまで変形の対象は「勤務時間」なのです。

それゆえ、変形労働時間制度で休日も変形すると考えるのは行き
過ぎです。


実務では、勤務時間と休日は別物として扱います。

たとえ変形労働時間制度を採用していても、休日は1週1日のルール
で運用します。


ただ、変形労働時間制度と変形休日制度をコラボしているならば、
休日も変形させることができますね。


また、変形休日制度は「4週4日」というフォーマットがあります
ので、変形労働時間制度の設定期間とは一致しないかもしれません
ので、注意が必要です。


勤務シフトと法定休日をごちゃ混ぜにして扱うのではなく、分ける
のがコツです。







■勤務時間と休憩時間は別々に取り扱う。

我々には、「日曜日は休みの日」という先入観が昔からあります
(学生時代からの延長ですよね)から、どうしても「法定休日は
一定期日に設定される」という思い込みが強いのでしょうね。

法定休日は「1週1日」と決まっているだけであって、曜日を
あらかじめ決めなければいけないとか、毎週決まった日に設定
しなければいけないなどという制約はありません。


今週は金曜日が法定休日、来週は日曜日が法定休日、再来週は
水曜日、、、というように週ごとに変わっても構わないのです。


実際に、飲食店や小売店で働いている人は、週ごとに休みの日が
変わっていることが多いはずです。



ゆえに、交代制の勤務だからといって法定休日が無くなるという
ことはなく、1週1日のローテーションで法定休日は設定される
ということです。

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