あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?

半休と半欠

 

 


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃  本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/7/19号 no.107)━


こんにちは。山口社会保険労務士事務所の山口正博です。


34℃を超えると、生活速度が落ちますね。

潤滑油の切れた機械みたいです。


30℃なら耐えられるのですが、、、。




このレポートは、定期的に、コラム形式で、
労務管理に役立つ内容を配信するレポートです。

興味本位で読むのもよし。

つまみ食い感覚で読むのもよし、です。

どうぞ、自由にご活用下さい。


===========================
今日のTOPIC
1: 半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?
>>>「半休と半日出勤」の場合と何が違うのか。

2: 編集後記

===========================





■■  半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?
■■  「半休と半日出勤」の場合と何が違うのか。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

欠勤と組み合わせるのはナシ?



私の経験で言うと、意外と、半日有給休暇を認めている会社は
少ないです。


通常だと、有給休暇は1日単位で利用するものなのですが、
半日で利用することも可能です。

ただ、可能といっても、実際に利用されているかというと、
さほどではないというのが実情ではないでしょうか。


管理ができないという理由もありますし、1日単位で使うだけに
限定しても支障は出ていないから、半日をメニューに加える必要は
無いという理由もあるでしょうね。



ただ、もし半休を利用するときは、「半日有給休暇と半日出勤」
で組み合わせるのが通例です。


例えば、午前出勤で午後半休とか、午前半休で午後出勤という2つ
のメニューが大半なはずです。



では、「半日有給休暇と半日欠勤」で組み合わせることはできない
ものでしょうか。


つまり、午前半休で午後欠勤とか、午前欠勤で午後半休という
組み合わせです。



半休を利用するという点では実質的に同じですから、特に支障は
なさそうなのですが、後者の選択肢は会社から拒否されることも
あるようです。


確かに、半休と欠勤を意図的に組み合わせることもありません
から、会社が拒否するのも筋の通っている理屈です。


しかし、一概に拒否するほどのものかというと、そうでもなさそう
ですよね。


半日の欠勤控除を充てれば、対応もできそうですから。


半休を単独で使用するのは気に入らないのか。



半日有給休暇というのは、社員さんにとっての権利ではありません
し、会社にとっての義務でもありません。


ならば、制度の運用の方法は会社の自治で決める必要がありますね。


労働基準法では、1日単位での有給休暇というメニューを確保する
ことを求めていますが、半日や時間単位でのメニューを確保する
ことを求めていません。


それゆえ、半休制度の運用は会社のルール設定に基づくようになる
わけです。


会社が任意で、半休と半日欠勤を組み合わせることを認めても
構いません。

もちろん、組み合わせを認めないのも有効です。

さらには、半休自体を認めないのもまた有効です。



他にも、5日を超えた休暇分だけを半日で利用できるというルール
も設定できます(計画付与の仕組みを応用したものです)。



蛇足ですが、計画付与される休暇を半日に分割して付与すること
が可能か(半日休暇と計画付与の組み合わせ)というと、やめた
方が無難です(ただ、「できない」とは断定できません)。


なぜならば、計画付与の仕組み自体が強制的な性質を帯びています
から、その上に、さらに半日分割まで強制するのは行き過ぎと解釈
できるからです。

ここまで技巧的なことを実施する会社もないでしょうが、一応、
考えだけを示しました。



ただし、全ての休暇を半日のメニューのみで消化するという
ルールはダメです。

1日単位のメニューを残した上で、半日のメニューを補助的に配置
するのが良いです。



「半日有給休暇と半日欠勤」の組み合わせはもちろん可能。



半日有給休暇と半日欠勤を合わせるというのは、確かに休暇の
使い方としては変ではあります。

ただ、労働基準法では、有給休暇で採用しうる個別のメニューに
ついては制約していませんので、会社の社則や就業規則で決める
ことが可能です。


もし、半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせをメニューに入れない
と考えるならば、但し書きで補助的に対応するのはいかがでしょうか。


具体的には、

「・・・半日有給休暇についての原則を書く・・・。ただし、
半日有給休暇を利用するときは、午前もしくは午後に出勤する
ものとします」


このように、半休と半日欠勤を組み合わせることはできない
ということを示しておくわけです。



一方で、半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせを認めるならば、
但し書きを加えなければ良いです。


ただ、意図的に半日の欠勤をする状態になりますから、この部分は
欠勤控除をする必要があるでしょうね。

また、欠勤すると人事評価に影響するならば、半休時の欠勤を
評価から除くのも一考です。


この部分は、もうひと工夫必要かもしれませんね。








 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
>>編集後記


盆踊りはお盆を持って踊るから盆踊りだと思っていた時期があります。

あの丸いお盆を持って、、、ドンドン、、パンパンという音楽に合わせて踊る、、、。


本当は、盆踊りとは、「盂蘭盆(うらぼん)の頃に、老若男女が
広場などに集まって踊る踊り」を意味します。


さらに、盂蘭盆とは、「7月15日を中心に祖先の冥福(めいふく)
を祈る仏事。江戸時代からは13日から16日にかけて行われ、
ふつう、迎え火をたいて死者の霊を迎え、精霊棚(しょうりょう
だな)を作って供物をそなえ、僧による棚経(たなぎょう)を
あげ、墓参りなどをし、送り火をたいて、霊を送る。現在は、地方
により陰暦で行う所と、一月遅れの8月15日前後に行う所とが
ある。」(大辞泉より)という意味のようです。


要するに、盆踊りの「盆」とは、食べ物を運ぶお盆ではなく、
時期の盆だということです。


確かに、お盆を持って踊るなんて、おかしいですからね(笑)。

持ったとしても、せいぜいザル程度です。






今回も、定期レポート【本では読めない労務管理の「ミソ」】を
お読みいただき、ありがとうございます。

次回もお楽しみに。

メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。

労務管理のヒント

http://www.growthwk.com/entry/2014/04/07/135618?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_2

ニュース

http://www.growthwk.com/entry/2014/03/12/082406?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_3


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┃メルマガの配信先アドレスの変更は
http://www.growthwk.com/entry/2008/11/28/122853?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_4

┃メルマガのバックナンバーはこちら
http://www.growthwk.com/entry/2008/07/07/132329?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_5

┃メルマガの配信停止はこちらから
http://www.growthwk.com/entry/2008/06/18/104816?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_6


┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

┃労務管理のヒント
http://www.growthwk.com/entry/2014/04/07/135618?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_7
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。

┃ニュース
http://www.growthwk.com/entry/2014/03/12/082406?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_8
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。

┃メニューがないお店。就業規則が無い会社。
http://www.growthwk.com/entry/2007/11/01/161540?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_9

┃山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_10


┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=mailmagazine&utm_medium=cm&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_12



┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_15

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。