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年次有給休暇と休日 長期の有給休暇を取得する場合にも公休は発生するのか

年休と休日

 

公休と有給休暇のセットで1ヶ月休む。

例えば、4月は全30日の月ですが、公休(土日祝日)は9日です。

そこで、残りの21日を全て有給休暇を充当すると、1ヶ月間の休みにできますよね。

「公休と有給を組み合わせて1ヶ月間休む」、というような状況ですね。


ただ、ここで疑問なのは、有給休暇の利用日数(21日)が公休日数(9日)を上回っているのだから、公休は発生しないのでは、と思えることです。

つまり、実働勤務をしていないならば、公休もないのではと感じてしまうということです。


公休と有給休暇は別々に扱うもの。

結論から言うと、実働勤務がなくても、公休は発生するということです。

もちろん、有給休暇を使っても変わりません。


「こんなに有給休暇を使っているんだから、公休はいらないよな?」
という対応は正しくはありません。


私の経験上でも、公休と有給休暇を組み合わせて、1ヶ月丸々休みにした人もいました(実家に長期帰省をしたようです)。


ただ、連続の有給休暇は、必ずしも自由に取れるとは限りません。

今回のように、21日連続の有給休暇となると、出勤調整をしなければいけないでしょうから、会社が時季変更権を使う可能性も高まります。


また、連続休暇の申請だと、前日の申請ではなく、7日~10日前の申請を就業規則で求めている会社もあります。

もちろん、この要求に従わなくても罰があるとは思いませんが、印象は悪くなるかもしれませんよね。


長期の休暇は、早め早めに決めておくことがポイントのようです。

 

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