あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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月の途中で退職する時の変形労働時間制

変形労働

変形労働時間制を適用するか、原則の労働時間管理を適用するのか

1ヶ月単位での変形労働時間制を採用している職場で、月の途中に退職するときには、変形労働時間制が通常通りに運用できず困ることがありますね。


強引に日割りで変形労働時間制を運用してしまうのか、

それとも、

退職月だけ「1日8時間1週40時間」の原則で対応するのか、


この2つに対応が分かれるのではないでしょうか。

退職月は無理に変形時間にしなくても良い

「うちは変形労働時間制なんだから、最初から最後まで変形労働時間制でないといけないんだぁ~」と一直線に考える必要はありません。


原則として、1ヶ月単位での変形労働時間制を稼働させるには、1ヶ月の期間が必要です。


退職月には、1ヶ月の勤務期間にならないこともあるでしょうから、その場合は変形労働時間制の適用を避ければ良いのです。



変形労働時間制を使わないと、場合によっては、時間外手当が少し発生してしまいますが、かといって無理な運用をしてトラブルになったり、悩んだりするのも無駄な感じです。


「退職月は原則どおりの時間管理にする」としておけば、悩み無用です。

 

 

 

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