2008/12/31【変形労働時間制と休日の振替を組み合わせると】



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こんにちは。山口社会保険労務士事務所の山口正博です。


やっと12月31日ですね。

1年は長いですねぇ。




このレポートは、定期的に、コラム形式で、
労務管理に役立つ内容を配信するレポートです。

興味本位で読むのもよし。
就業規則を作る前に読むのもよし。
つまみ食い感覚(?)で読むのもよし、です。

どうぞ、ご自由にご活用下さい。


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今日のTOPIC
1: 変形労働時間制と休日の振替を組み合わせると
>>>振替で変形効果は消える

2: 編集後記

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■■  変形労働時間制と休日の振替を組み合わせると
■■  振替で変形効果は消える
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■変形効果は持続するか消滅するか。


今回のテーマは、

【変形労働時間制度に基づいて働いている会社で、勤務日の
振替をした場合、時間外の扱いはどうなるのか】

、というものです。



つまり、「変形労働時間制度」と「勤務日の振替」とを
組み合わせるとどうなるのかということですね。



例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制度によって、他の
勤務日を6時間にして、別の日を10時間と設定したとします。


その後、ある8時間勤務の日(8時間の勤務時間であると
決めている日)に、上記の10時間の勤務日を振り替えた場合、

その勤務日の8時間を超えた2時間分(予定していた時間は
8時間ですから、10時間だと2時間の超過時間が発生します)
は時間外となるのかどうかが問題です。



振り替える前は、変形労働時間制によって、10時間勤務
であっても時間外は発生しません。

しかし、他の日と振り替えてしまった場合、変形労働時間制の
効果は持続するのでしょうか、それとも消滅してしまう
のでしょうか。





■変形労働で予定外はダメ。


普通に考えると、「勤務日の振替なのだから、変形労働時間制度
の効果も一緒に振替られるんじゃないの?」と思えますよね。

確かに、「そのまま振り替えた」と素直に考えれば、変形労働
時間制の効果も持続し、上記のような10時間の勤務であっても
時間外にならないと考えれます。



しかし、結論を言えば、勤務日を振り替えると、変形労働時間制
の効果は消滅してしまいます。

理由は、「事前に予定していない勤務時間の変更」だからです。



変形労働時間制というのは、「事前に、1日あたり、および
1週間あたりの勤務時間を決めておかないといけない制度」です。


つまり、この日は5時間、この日は9時間、この日は13時間
というように事前に勤務時間を決めて運用するということを
条件に、勤務時間を平準化して、時間外手当を減らしていく
効果が得られるのです。


「事前に勤務時間を決める」というのが変形労働時間制のキモ
です。

(この点がネックになって、変形労働時間制は使いにくい制度
になってしまっているのですが、、、)



しかし、振替をしてしまうと、「予定外の勤務」が発生する
ということになりますから、変形労働時間制の効果を認めること
ができなくなるんですね。


また、変形労働時間制の効果が消滅した後は、通常の法定労働
時間である「8時間」のルールに従うことになります。


上記の例で言えば、10時間の勤務をそのまま振り替える
のではなく、8時間に短縮して振り替えるという方法を取る
必要がありますね。





■振り替えたら「8時間」で。


もし、自社にて、変形労働時間制度を採用しているならば、
勤務日の振替には注意が必要です。


ただ、一切、勤務日を振り替えないで運用すると決めてしまう
のはやや困難でしょう。


ゆえに、勤務日の振替の際には、「振り替えると変形労働時間
制度の効果が消える」という点を踏まえて、振替後の勤務日は

法定の8時間を超えないように勤務時間を設定して下さい。








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>>編集後記



電車の中で、漫画を読んだり、携帯型ゲームをしたりすること。

どうも恥ずかしさを感じるんですよね。


私は、漫画も読みますし、ゲームもしますが、
電車の中では控えるようにしています。


スーツを着た人が、ヤングマガジンを読んでいたり、DSを
やっていたりしているのを見ると、何となく「合わない感じ」
がします。


ケータイのゲーム(モバゲーとか)をしているのを見ても
(メールを書いているだけかもしれませんが、、、)違和感を
感じますからね。



私は漫画やゲームには肯定的な立場ですが、
「人は見た目が9割」ですから、気をつけたいものです。


では、来年もよろしくお願いします。

Ring out the Old Year





今回も、定期レポート【本では読めない労務管理の「ミソ」】を
お読みいただき、ありがとうございます。

次回もお楽しみに。

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