book25(時間単位で有給休暇)
■1時間単位で有給休暇を使う。
一般に、有給休暇というと、1日単位での利用が主です。ほとんどの会社では1日単位で有給休暇を取れるようになっていますね。
ところが、一風変わって、時間単位、つまり、1時間、2時間という単位での利用も可能です。
レストルーム商品、バス・キッチン商品を扱うTOTO株式会社では、時間単位で有給休暇を取得できるようになったようです。
(2008年8月11日月曜日、日本経済新聞日刊11面より)
TOTO社の例では、1/4休暇制度というもので、2時間単位で休暇を利用することができるというもの。
主に、育児をする女性社員さんに配慮した制度とのこと。
病気のための通院や子供の送迎などに活用してもらえるように、この制度を創設したそうです。
特に、法改正があったから導入したというわけではありませんので、導入しようとすれば過去にも導入することができたものです。
しかし、実際に、時間単位の有給休暇を採用している企業は少ないだろうと思います。
上記のTOTO社の例では2時間単位なのですが、さらに、これを1時間単位にすることも可能です。
1日8時間勤務とするならば、「1/8休暇制度」というものにすればよいでしょう。
ただ、全ての休暇を細切れにしてしまうと、事務処理が煩雑になるかもしれません。
今回の場合、10日の有給休暇があるならば、その内の5日分だけを時間単位で使えるようにすることもできるでしょう。もちろん、7日分、8日分でも構いません。
全ての有給休暇を時間で消化できるようにする必要はありません。一部だけというのでも結構です。
その際は、就業規則に詳細を記載しておくと良いでしょう。
就業規則に書いていないと、社員さんは分かりませんからね。
■残日数を表示しないと使いにくい。
社員さんにとっては、休暇の残りを把握する方法は給与明細ぐらいですから、給与明細に有給休暇の残日数を表示することは不可欠です。
給与明細には、総支給額、所得税、各種保険料などの項目は必ずあるのですが、有給休暇の残日数を表記している会社は少ないです。
残日数が分からなければ、直接、会社に聞くという方法もありますが、休暇の残り日数などは聞きにくいのが実情です。
休暇の日数を給与明細に表示していない会社では、おそらく有給休暇の消化率は悪いはずです。場合によっては、与えていないところもあります。
有給休暇をもっと使ってもらうには、残日数を把握していないと使いようがありませんので、日数を確認できるように給与明細に表記することをオススメします。
あるかどうかも分からないのに、「有給休暇を使いたいのですが」とは言いにくいですからね。
■ここで疑問として、「時間単位で有給休暇を管理できるの?」と思われるかもしれませんね。
明細に表記する時には、分数のままだと都合が悪いですので、1/4有給ならば0.25と表記して、1/8有給ならば0.125と表記すれば良いでしょう。
例えば、11日と4時間の休暇が残っているならば、11.5日になります(11+0.25+0.25)。
■法律上は大丈夫なのか。
こんなに休暇を細かくしても法律上問題ないのかと思われるかもしれませんが、問題ありません。
細かくすれば、休暇の取得回数が増えますし、柔軟で利用しやすくなっているので、社員さんの利便性も向上します。
ですので、時間単位での有給休暇を導入するのは構わないということです。
子供の送迎、持病の通院などに使うことができますし、特に女性には喜ばれる制度なのかもしれませんね。
