【本では読めない、労務管理の「ミソ」】定期レポート2008/07/13号

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■■┃  本では読めない労務管理のミソ
□□┃  山口社会保険労務士事務所
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こんにちは。山口社会保険労務士事務所の山口正博です。

今日も、お仕事お疲れさまです。


このレポートは、定期的に、コラム形式で、
労務管理に役立つ内容を配信するレポートです。

就業規則の作成前に読むのもよし。
就業規則を作った後に読むのもよし。
つまみ食い感覚(?)で読むのもよし、です。

どうぞ、ご自由にご活用下さい。


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今日のTOPIC
1:定額の残業代で万事OKか。
時間外の計算は正確に

2:編集後記

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■  定額の残業代で万事OKか。
■■ 時間外の計算は正確に
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■時間外計算は不要か?


年俸制に時間外手当を含めたり、
時間外分を営業手当として支払うところもあるようです。

一定の額で払っているのだから、
その都度の計算はしないという目論見ですね。


ところが、現実には、
時間に合わせて計算しないといけないので、
上記の様な方法に有意味な点はありません。

場合によっては、超過した時間外を改めて
計算する必要があるので、むしろ事務負担が
増すかもしれません。




■二度手間になるだけ。


例えば、
手当で、週20時間分の時間外手当を定額で
払っていたとする。

ところが、
実際には週30時間の時間外勤務が発生したら、
差分の10時間分を改めて支払わないといけなくなる。


もし、事務を簡略化するために定額にしたのなら、

その目的は達成できないでしょうね。


時間外手当の定額払いには特にメリット
がないので、お勧めできません。


ただし、
実際の時間外勤務が週10時間であっても、
週20時間分が支払われるので、
社員さんは得をするのですが、実際と時間
が異なるので変な感じになりますね。


会社にとっても都合の良いものではないですし、
また、社員さんにとっても、得なのは確かですが、
「残業していないのに時間外手当が支払われるの?」
と変な感覚を覚えます。




■実際に採用している企業の例

ここまで言っておいて変な感じがしますが、
時間外の定額制は違法ではありません。

ですので、定額の仕組みを使うことも可能です。


具体的に挙げると、
あらかじめ週20時間までは時間外手当を定額で
支払っており、さらに、20時間を超えた分は、
別途、計算の上、支払っているという会社です。

ところが、
就業規則には週20時間までの時間外手当の
支払いしか記載がありません。


実際の時間にあわせて計算しているが、
就業規則の変更は必要かという疑問をお持ちの企業でした。



この場合、
実際の時間に合わせて時間外を計算しているので、
就業規則を変更する必要はありません。

確かに、労務管理の仕組みとして運用しているなら、
就業規則に書いておくべきとは思えます。

しかし、
時間に対し正確に計算がされているならば、
社員さんにも不利益がありませんので、
就業規則の内容と対応が異なっていても構いません。

どうしても就業規則に書いておきたいならば、
「超過した時間は、別途、計算の上、支払う」
就業規則に書いておくのも良いかと思います。




●時間外の上限を決めることはできない。


「定額にして、それ以上は払わない」
ということはできません。

また、年俸制を採用していても、
時間単価を出して計算しますので同じです。



残業代を減らすという試みも分からない
ではありませんが、時間外はキッチリと計算
していないと、社員さんの不満が出やすいです。


時間外を減らすならば、
残業しないように仕事の順序を決める
ことの方が大事です。

「結果をコントロール」するより、
「原因をコントロール」するということです。




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>>編集後記



寺で山登り。


先日、京都の伏見稲荷大社にいきましたが、
想定外でした。

有名な場所だから、一回ぐらい行ってみようと
思い立って行ってみました。
伏見稲荷は朱色の鳥居が有名です。
ズラズラといくつも鳥居が並んでいるのが特徴です。
お正月には、テレビCMも流すほどですので、
ご存知の方も多いはず。



ところが、全体が山の形状になった社ですので、
知らずにいくと私みたいにビックリするでしょうね。
あんなに階段を上らせる寺も珍しいです。

京都の夏は暑くて有名ですが、
そんな状況下で階段を黙々と登るわけですから、
もう汗だくでした。

引き返そうと思いましたが、一本道ですし、
情けない感じがしましたので、突き進みましたね。


次に行ったら、もう上には登りません(笑)。




今回も、就業規則 定期レポートをお読みいただき、
ありがとうございます。

次回もお楽しみに。

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