book23(半日有給)
■半日だけ有給休暇を取ることはできるのでしょうか。
午前だけ出勤、残りの時間は休暇。
午後だけ出勤、残りの時間は休暇。
というような時間割になりますね。
■結論から言うと、半日だけ有給にすること
は可能です。
ただし、その際には、
「0.5+0.5=1」にしないといけない。
つまり、半日有給を2回使う事で、1日の有給
休暇と同じとするわけです。
半日でも1回と数えて、「0.5=1」とする
会社もあるのですが、「0.5=1」では、
有給休暇が減ってしまいますので、
半日で1日分を消化したと扱うことはできません。
総量でバランスを取っておくというのが
ミソです。
■ただし、
半日の有給休暇を作るかどうかは、
会社側の任意です。
半日にする「義務」というものはありませんので、
社内で決めることになります。
会社と社員の間で決めれば、半日の有給を作る
ことができますので、必要ならば、
話し合ってみると良いでしょう。
社員さんと合意した上で、実施するのは構いません。
就業規則に書く場合には、
「半日単位で有給休暇をとることもできます」
と付加的に書いておく程度で十分です。
また、
就業規則に書かずに、半日有給を取ることが
できるようにすることもできます。
ただ、
できれば書いておく方が望ましいのは言うまでもありません。
