book 17(解雇予告だけでは十分ではない)
どうしてもという理由は無く、
6月の始めに解雇を予告され、7月の始めに解雇された。
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こんな場合。
やむをえず解雇を行なうには、会社は社員に対して、
解雇の一ヵ月前に解雇予告をするか、一ヵ月分の解雇予告手当てを支払うのが通常です。
しかし、予告したり、手当を支払ったりするだけでは、十分でない場合もあります。
解雇の理由が妥当なものでなければ、解雇はできないのです。
ただ、打ち切り補償を支払うという選択肢もありますが、まず使われることはないでしょう。
理由としては、
勤務態度が通常考えられる以上に悪いとか、
遅刻を度々繰り返して、改善の見込みが無いとか、
会社側の都合で事業を続けることができなくなったとか、
などなどが挙げられます。
理由は上記に限りませんが、
解雇の理由まで十分でないと、社員側から会社に対し、損害賠償請求されることもあります。
単に、「あいつが嫌いだ!」では解雇はできません。
ご注意下さい。
