book15(一月の間に、国民年金・厚生年金の両方に加入していた場合)


同一の月に、年金保険料を二重に払った場合。

例えば、
入社した月に、退職した場合。
つまり、
6月1日に入社。6月17日に退社したという場合ですね。


給与から厚生年金の保険料が控除(厚生年金は入社月から保険料を払います)され、さらに、国民年金の保険料も納付することになった、ならば、保険料は損になるのではとも考えられますね。

確かに、両方の年金から保険料を徴収されたら、負担は大きいでしょうね。
この場合、二重払いになるが、還付ができるのでは(確定申告みたいに)との疑問も持てますね。

しかし、国民年金・厚生年金共に、保険料を還付する規定はありませんので、二重払いされたとしても、保険料は還付されません


ただし、保険料を二重払いしたとしても、国民年金、厚生年金の両方の受取額に反映されますので、損をするということではありません。