事例3 退職一時金から前払い退職金への移行(C社 サービス業 従業員数121人)

退職一時金から前払い退職金への移行



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従来の退職金制度である退職一時金
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基本給に連動させ、退職事由別(定年退職、自己都合退職)に支給率を設定する仕組みのために、40歳代中頃から退職金額が上昇している。典型的なS字型の退職一時金である。

若年層の退職金額が少なくなる設計であり、年齢間でのバランスが取れていない。確かに、長期勤続を促すかもしれないが、若年層に敬遠されてしまう。

退職金の原資は、社内で積立をして確保されている。

※自己都合係数
勤続3年未満   10%
勤続3年〜5年  20%
勤続5年〜10年  30%
勤続10年〜15年  40%
勤続15年〜20年  60%
勤続20年〜30年  80%
勤続30年〜  90%

(計算式)
最終給与比例による退職金額×自己都合係数(定年時は1.0とする)=退職金額



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  • 退職金を、将来に繰り越すのではなく、今の給与として支払いたい。
  • 今後、会社側に積み立て不足が生じない方が望ましい。
  • 分かりやすい仕組みが良い。


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前払いによる退職金制度
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従来、退職時に一括して支払っていた一時金を、毎月の給与に上乗せしたケースです(賞与時の上乗せは無し)。
毎月の上乗せ額は、従前の退職金規定に基づいて計算し、月額給与の3%〜6%に設定した。
高年齢層(50歳以降)は適用除外にした。
若年層、中途入社・退社に際し、一定の退職金額を確保することができるようにした。



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  • 今の給与に上乗せされるので、年齢別の不公平感が解消した。
  • 自己責任で自らの退職金を管理できるようになった。
  • 中途退職者にも不利にならない仕組み。
  • 退職金の先取りができる(将来価値を現在受け取る)。
  • 50歳以上の社員は適用除外とした。


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  • 中途退職者と定年退職者で差を付けていない。
  • 給与が増加することになるので、課税所得が増える。
  • 長期勤続を優遇できない。
  • 標準報酬月額が増加するため、社会保険料も増加する。
  • 月額給与に上乗せされた分を時間外手当の計算に入れなければいけない。
  • 労働保険料、雇用保険料が増加する。


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税金、社会保険料の増加という点があるものの、退職金を先取りできるという時間的メリットを享受できます。若年層の社員にも退職金を意識させることができた。50歳以上の社員の場合、制度移行すると、退職金額が減額となるため、旧制度のまま維持することにした。退職金を前払いにすると、税制面等でデメリットがありますが、社員を縛り付けるような仕組みにはなりません。そのため、会社や社員にとって、「分かりやすく」、「明朗な」仕組みにすることができました。


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