適格退職年金契約の移行先として、中小企業退職金共済と並んで検討されやすい企業年金です。

適格退職年金のみ
適格退職年金規約では、予定利回りを5.5%に設定していた。
金額の計算式は、「勤続年数に応じて定額」。また定年時に、加算額を上乗せする方式を採用していた。
- 定年退職者を中途退職者より優遇して、長期勤続を促したい。
- 今後、会社側に積み立て不足が生じない方が望ましい。
- 緊急時の事業資金としても利用できるようにして欲しい。
確定拠出年金と退職一時金
確定拠出年金
定額掛金と定率掛金の双方を検討した上で、「給与額の3.07%」を掛金にする定率掛金を採用した(掛金額が低いと加入者の取り組み姿勢が弱くなるため、気持ち高めに設定した)。定率で掛金を設定すれば、自動的に掛金が算出されるため、加入者にとって便利であろうと考えた。
退職一時金
旧制度である適格退職年金契約の内容に近い制度にするために、定年時に支給率を上げる仕組みを構築した。中途退職者には確定拠出年金と退職一時金の一部で対応する方法を採用。
資金準備方法としては、貯蓄性の高い養老保険を選択した。
- 確定給付型から確定拠出型に切り替えて、仕組みをシンプルにさせた。
- 退職一時金を定年退職者に限定することで、従前の制度との調和を維持しようとした。
- 確定拠出年金は、原則、60歳から支給が始まる。そのため、中途退職者への対応として、退職一時金(定年退職者重視)の対象範囲を拡張した。
- 所得層の高い従業員の場合、確定拠出年金の掛金が頭打ちになるという点。所得層の高い者に対応するために、退職一時金の積み増しも検討できる。
- 事業所規模を鑑みて、別途、中小企業退職金共済も、今後、検討できるかもしれない。ただし、さらに事業規模が拡大した時は、選択肢から外される。
確定給付型の適格退職年金から確定拠出年金への移行でした。
確定拠出年金では、企業側において、積み立て不足は生じません。しかし、確定拠出年金では、年金もしくは一時金支給は60歳からになります。そのため、中途退職者への退職金支払いのために退職一時金を用意しておくのは良い方法です。
定年退職者を優遇しつつ、中途退職者への配慮も欠かせません。
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