事例1 適格退職年金から中小企業退職金共済への移行(A社 サービス業 従業員規模57名)

適格退職年金から中小企業退職金共済へ



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適格退職年金契約の移行先としては、比較的多いケースです。
従前あった、引継限度額の制約はなくなりましたので、積み立て不足を差し引きした上で、全額の移行が可能になっています。
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適格退職年金のみ
適格退職年金規約では、予定利回りを5.5%に設定していた。
金額の計算式は、「基本給×勤続年数別の乗数」を使い、最終給与比例。



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  • 掛金が変動すると自社の財務環境に影響が出るので、掛金の負担額がわかりやすい制度を導入したい。
  • 今後、会社側に積み立て不足が生じない方が望ましい。
  • 基本給と連動してしまうと、どうしても高額の退職金になりがちだから、連動しにくい制度が良い。



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中小企業退職金共済
掛金は、勤続年数別(基本給にはリンクさせない)にそれぞれ掛金額を設定して払い込まれる(3年単位で掛金の増額を実施する)。

なお、付帯制度として、勤続年数20年以上の従業員のために、移行時に退職金額が変動するのを抑える目的で退職一時金を併置した。



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  • 確定給付型から確定拠出型に切り替えて、仕組みをシンプルにさせた。
  • 退職金資金の運用責任が企業にも従業員にもない状態になった。



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  • 利回りが低くなり、現状の退職金水準を維持するには、掛金を増額する必要がある。
  • 中小企業退職金共済を導入することは、直ちに掛金負担の軽減には繋がらないということ。つまり、掛金額は、「掛金×予定利回り=退職金額」という仕組みで決まるということ。退職金額を現状維持したまま、予定利回りが低いと、掛金の増額が必要になる。
  • 生命保険と違って、積立資産を事業資金として利用することはできない、という点。
  • 掛金は、全額会社負担になり、従業員が個別に掛金を拠出することはできない。



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適格退職年金契約の移行先として、検討されやすいのが中小企業退職金共済です。

確かに、仕組みがシンプルでわかりやすいのが中小企業退職金共済の特徴です。しかし、予定利率1%の現状を鑑みて、目標の退職金額を積み立てられるか否かがキーポイントです。

適格退職年金契約にて、5.5%程度の高い予定利率を設定していた場合、どうしても給付減額という選択肢が頭に浮かびます。適格退職年金契約と同等の退職金額を準備するには、相応の掛金増額が必要となることは十分に認識しておく必要があります。


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