就業規則作成・諸規定変更サービス


※就業規則を作成する前の【無料定期レポート】も配信しております。

‐「作るべきって言うけどさ。就業規則なんて必要なの?」
‐「インターネットで就業規則のフォーマットがあったから、それで間に合うでしょ?」
、、、と思われる企業様にオススメの定期レポートです。


【本では読めない、労務管理の「ミソ」

■配信予定の内容例

・15分単位での時間管理でいいのか?
・休憩でも仕事しろ?
・忙しいから有給休暇を取ってはいけない?
・定額残業代は便利なのか。


などなどを配信する予定です。


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就業規則とは、会社において決める「社内のルール」です。経営側と社員側双方を規律して、お互いに満足する就業環境を作るのが就業規則の目的です。

内容としては、「就業や休憩の時間」、「有給休暇」、「賃金の計算方法・支払い」などのルールを文書にして作成したものです。
就業規則には、「必ず記載すべき内容」と「ルールとして定めるなら記載すべき内容」との2つの事項があります。

必ず記載すべき内容
始業及び終業の時間に関する事項
休日・休暇に関する事項
有給休暇に関する事項
賃金の決定方法、支払い方法、締め日、支払日
昇給に関する事項
退職・解雇に関する事項
ルールとして定めるなら記載すべき内容
(会社ごとにオリジナルのルールを
加えるならば、記載します)
退職金に関する事項
食費、貸与物品に関する事項
懲戒に関する事項


※上記枠内の内容は、一例です。就業規則は、企業ごとに独自のルールを盛り込むのが通常であり、その内容は、企業毎に異なります。

労働基準法により、常時10人以上の従業員を雇用する事業所は、就業規則の作成が義務付けられています。作成しない場合、罰金30万円が科されます。他方、10人未満の会社では、就業規則を作成する義務はありません(しかし、恣意的な労務管理により社員の不満を招くこともありますので、作成されることをお勧めします)。

なお、就業規則は会社ごとに違って構いません。なので、何も型どおりの規定にしてしまうことはありません。
会社ごとにオリジナルの就業規則を作るのも面白いでしょう。



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それは、「組織を秩序立てるには、基準が必要」だからです。
「人が生活する上で、ルールは欠かせない」と我々は考えます。


質問 : ルール無しでスポーツをして楽しいですか?

皆さんは、どのように答えますか?


例えば、サッカーでは、ボールを扱う時、使えるのは足だけです(スローイン等を除きます)。にもかかわらず、手を使って試合をしたらどうなるでしょうか。 ドリブルなどせずに直接ゴールに向かってボールを投げ込むのみです。こうなると、サッカーというよりラグビーになってしまいます。サッカー観戦に来たサ ポーターは、興醒めです。それゆえ、スポーツを楽しむには、ルールが欠かせないのです。


会社における労務管理も同様です。ルールは、必要です。
例えば、昇給に関する基準について考えて見ましょう。会社の発展・成長に寄与し、利益水準の向上にも寄与した社員がいたとします。当然、会社は何らかの待 遇でこの社員の結果に応えるでしょう。その応え方が昇給という手段だった場合、何を基準に、どれだけの水準まで引き上げるのかが問題となります。


社員ごとにバラツキがあるからそのつど考えれば良いのでしょうか?
確かに、社員ごとの貢献度を厳密に数値化するのは難しいです。ましてや、会社には、営業、総務、人事、経理、などと業務の性質が異なり、包括的に評価するには困難があります。
だからといって、基準無く評価を行うとどうなるか。
同じ貢献度であったとしても、ある人は大きく評価され、ある人は小さくしか評価されないとなると、社員間の不満が募ります。基準があり、それに基づいているからこそ人は納得します。そうでなければ、ただの「えこひいき」です。


有給休暇のルールについても同じです。
現在、年次有給休暇の取得率は、労働者一人当たり47.1%(厚生労働省 平成18年 就労条件総合調査)となっています。この取得率に低さの主因は、 「職場の雰囲気により取得しにくい」という点にあります。確かに、職場で有給休暇を取る人もおらず、そんな環境で自ら有給休暇の取得を申し出るのは、気が 引けてしまうかもしれません。なかには、「年次有給休暇など無い」と言われてしまう場合もあるようです。


有給休暇が取りにくい職場は、ややもすると、就業規則を作成していない、作成していても社長の机の中で眠っている、という場合があります。また、就業規則を作成した場合、社員に対し、文書で就業規則を配布し、その内容を知ってもらわなければいけません。ルールも教えずに「ルールがあるぞ!」、とは言えないでしょう。


さらに、ルールがあるからこそ有給休暇を安心して取得できるといえます。文書で明示されているので、事業主側でも無下に取得を拒めません(なお、年次有給休暇を付与しない場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科せられます)。


どうしても、有給休暇を取得されると業務に支障が出る場合、取得の時期をずらしてもらうように交渉ができます(年次有給休暇の時期変更権)。


懲戒処分もルールが無ければできません。
例えば、「3日以上無断で欠勤した場合解雇とする」というルールを置きたい場合。就業規則を事前に作成し懲戒についての取り決めをしておいた場合、該当社員をルール通り解雇することは可能です(解雇予告・解雇予告手当は必要)。


しかし、就業規則を作成せず懲戒処分を行うことはできません。なぜならば、懲戒処分にはルールが必要だからです。どのような基準で、どのような懲戒がなさ れるのか。この点につき、事前に明示されていなければ、働く側は対応できません。にもかかわらず、懲戒処分を行った場合、働く側には不信感しか残りませ ん。また、不信感ほど働く意欲を下げるものはありません。


公平な基準で労務管理してますよ。主観的判断で労務管理してませんよ」、と従業員にアナウンスするには、就業規則が必要なのです。



【就業規則の作成例】

パートタイム社員用就業規則(pdf)
特徴:
就業時間を1分単位で計算するようにした。
年次有給休暇の付与日数を増加させている。
年次有給休暇の時効を2年から3年にしている。



就業規則を作成する際には、必ずしも型どおりに作る必要はありません。
自社なりのルールを盛り込んで作るのが就業規則です。

労働基準法や(労働組合がある場合には)労働協約に反しない限りで、オリジナルの規定を作ることができます。

休憩時間を法定以上に与えるようにしても良いですし、
有給休暇の付与日数を法定より増やしても構いません。


ぜひ、自社独自の就業規則を作って下さい。


>>就業規則サービスに関するご質問(Q&A)





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【就業規則】サービスのお申込みから、完成・納品までの流れをご紹介します。



 お申し込み (お客様にて手続)
   お申込みを決めて頂きましたら、
「お申し込みフォーム」よりご連絡ください。

→ お申し込みフォーム


所要時間(15分)
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お申し込み確認 (当事務所⇒お客様)
  お電話にてお申込み内容に関する確認をさせていただきます。
なお、当方からの連絡は4〜5日お待ちいただくこともございます。

確認連絡の際には、現在の貴社の規則規定(就業規則の有無、内容など)に
ついてお伺いします。


所要時間(20分〜30分)
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 請求書の発送(当事務所⇒お客様)
 

ご請求書およびご契約内容に関する各種書類を、上記の「電話によるお申込確認」の後、1週間以内にお送りします。

お受取りの後、お支払い費用を銀行振込にてお支払いください。


※お振込手数料はお客様ご負担となります。

※お振込みを確認してから作成を開始します。

 

所要時間(1週間)

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 記載項目の検討 (お客様にて手続)
   御社にて、就業規則の作成に必要な項目をご検討頂きます。
検討の際には、当事務所にて準備するインタビューカルテ(wordファイル)に記入して頂きます。

インタビューカルテとは、、、
就業規則に必要な項目が質問形式で列挙されており、
質問に答えていただくことで就業規則を作成していくことができる書面です。


<主なご検討項目>
・変形労働時間制の有無と導入予定
・勤務時間の計算単位
・有給休暇の取り扱い
・育児休業と介護休業の設置について
・子の看護休業
・懲戒規定の内容

など約80項目になります。


就業規則を丁寧に作成させていただくために、ヒアリングシートの記載項目は多くなっております。十分な時間をお使いになり、ご記入下さい。

記入が終わりましたら、インタビューカルテをメールに添付の上、当事務所まで送付して下さい。


ご検討項目の詳細(インタビューカルテ)については、お申込確認後にメールにてお送りします。


所要時間(10日)
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 面談もしくは電話ヒアリング(当事務所⇒お客様)
  インタビューカルテにご記入頂いた項目について、詳細をお伺いします。


相応の時間を要しますので、事前に、ヒアリングの日程をインタビューカルテにご記入しておいてください。



所要時間(50分)
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 作成作業(当事務所にて作成)
   インタビューシート、電話でのヒアリング内容を踏まえて就業規則を作成します。


所要時間(7日〜14日)
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 修正作業(当事務所とお客様)
  仮完成の就業規則を、メールにてお送りします。

作成された就業規則をご確認いただき、必要に応じて修正を行います。

就業規則は修正することなく完成することはありませんので、
お客様にて何度か見て頂くことが必要です。


また、社員代表による意見書の準備もお願いします。
社員代表を選ぶときは、経営者と利害が一致せず、人事権の無い社員を選んで下さい。


所要時間(14日)
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 完成、納品
  PDFファイルにて就業規則(Word等のフォーマットでの納品も可能です)を
納品いたします。


その後、完成した就業規則を管轄の労働基準監督署に提出して完了です。

提出書類:(就業規則本体、就業規則(変更)届、社員代表の意見書)


※所要時間は目安です。進捗状況により変動します。





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就業規則有料相談
(有料相談/¥5,250円-税込)

●変形労働時間制を導入するべきかどうかを迷っている。
●必要なルールが漏れていると思うのだが、どう決めていいのか分からない。

、と思われている場合は、こちらの相談メニューをご利用下さい。


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※業務ご依頼前の事前相談は無料です。
相談の上、十分納得してから就業規則を作成することができます。




■リーガルチェック、変更・修正■

 種類 
 内容 
チェックサポートパック  既に、貴社に就業規則がある場合。
(就業規則を新規に作成する必要は無いが、「法律上問題ないか」「書式面での体裁は整っているか」「修正箇所があれば修正して欲しい」というご要望に対応します)
変更サポートパック  既に、貴社に就業規則があり、労務管理の変更を行う場合。
(労働基準監督署の是正勧告を受けて就業規則を変更する場合、今の就業規則が自社の労務管理に合わない場合、等に対応します)


1規約あたり就業規則リーガルチェック、変更、修正料金(税込み)

 従業員数(人) 〜30
〜50
〜80
〜100
〜150
〜200
〜250
〜300
 チェックサポートパック 10,500円 26,250円
39,300円
52,500円 65,600円
84,000円
97,100円
105,000円
 変更サポートパック 21,000円
42,000円
63,000円
84,000円 99,700円
105,000円
120,700円
136,500円






■就業規則の作成■

 種類 内容 
アドバイスサポートパック
貴社作成、貴社提出
(就業規則は自社で作るが、アドバイスのみ行なって欲しい企業様のためのプランです。)
コンパクトサポートパック
貴社作成、貴社提出
(就業規則の雛形を当社よりご用意し、貴社にて完成させていただくプランです。作成に際し、当社よりアドバイスいたします)
レギュラーサポートパック 当社作成、当社提出
(貴社の社内規則について、概要をヒアリングさせていただきます。その内容に基づいて、当社にて原案を作成し、貴社の社長様若しくは担当者と打ち合わせの上、本案を仕上げていきます
フルサポートパック 当社作成、当社提出
(上記レギュラーサポートメニューに付加して、下記の作成後サポートがございます。作成後の変更が自由なため、しばらくして変更・修正等が必要になった際、費用が発生しません。)
作成後の無期限サポート付(その後の修正・変更に伴う追加費用が不要になります。)
※フルサーポートメニューでは、作成後の変更が自由にできるため、新規の労務管理ルールの導入に際しては、就業規則変更費用が発生しません。


1規約あたり就業規則作成料金(税込み)

 従業員数(人) 〜30
〜50
〜80
〜100
〜150
〜200
〜250
〜300
 アドバイスサポートパック 31,500円
52,500円
84,000円
105,000円 126,000円
147,000円
168,000円 189,000円
 コンパクトサポートパック 73,500円 94,500円
126,000円 134,400円 157,500円
189,000円 210,000円 231,000円
 レギュラーサポートパック 189,000円 231,000円 262,500円 287,700円 346,500円 378,000円 409,500円 430,500円
 フルサポートパック 399,000円
 483,000円
 567,000円
667,800円 745,500円 808,500円 861,000円 924,000円




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