導入の具体例には、どのようなものがあるの?

icon4.png確定拠出年金のみを導入した場合




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退職金の積み立て不足を解消できる
確定拠出年金は、拠出時だけ負担がある制度です。適格退職年金のように、掛金拠出後の年金債務状況を心配する必要はありません。但し、制度導入以前に発生した債務は、企業側で補填する、もしくは、退職金額を引き下げる等により対応されます。

掛金負担額が明確になる
毎月、一定額の拠出になりますので、現在から将来に至るまで、負担額が把握できます。

従業員による自主管理が可能になる
従来のように、企業により一方的に退職金を管理されること無く、現在の資産額を確認しながら、自分で退職金の管理ができます。また、自らの判断で、年金資産を積極的に運用(想定利回り以上に運用)させることも可能です。



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中途採用の多い企業
掛金負担額を勤続年数にリンクさせず、一定額にすれば、中途入社された従業員に不利になりません。

退職金制度への透明性を高めたい企業
どれだけの負担で、どれだけの給付が受けられるのかを明朗にしておき、従業員の退職金への不安要素を取り除くことができます。

適格退職年金からの移行を考える企業
確定拠出年金は、適格退職年金からの移行先としても多く採用されています。適格退職年金の場合、多くの企業では、予定利率が5.5%に設定されており、積み立て不足が生じやすい(その分、掛金が低く抑えられている)設計になっています。確定拠出年金では、負担が拠出時のみであり、後になって債務が発生することはありません。



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退職時に一時金を支払えない
確定拠出年金は公的年金を保管する制度のため、原則として60歳まで支給がされず、退職後、国民年金3号被保険者(専業主婦等)になる人には、若干、不利となります。





icon4.png確定拠出年金と中小企業退職金共済を組み合わせた場合




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中途退職時にも支払いが可能になる
確定拠出年金のみの場合、60歳になるまで年金資金の引き出し・支払いができません。しかし、中小企業退職金共済を組み合わせることで、定年時のみならず、定年前の退職時にも支給を受けられるようにできます。

退職金制度における選択の余地が生まれる
確定拠出年金と中小企業退職金共済を組み合わせたからといって、必ずしも両方をミックスする必要はありません。従業員の選択により、「確定拠出年金のみ」、「中小企業退職金共済のみ」、「両方を選択する」、というように分けることが可能です(退職金規定に選択可能である旨を記載する必要があります)。

中小企業退職金共済を退職金最低保証のベースにできる
中小企業退職金共済は、一定年数加入後、原則として元本保証型の制度です。そのため、退職金の最低限度額を中小企業退職金共済で確保し、確定拠出年金で従業員が自ら上乗せしていく柔軟な制度にできます。

※確定拠出年金と中小企業退職金共済の制度割合は、必ずしも50:50でなければならないわけではありません。80:20等も可能です。



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平均勤続年数が比較的短い企業
 両制度では、掛金をどれだけ拠出したかという点で、給付額が決定されます。それゆえ、たとえ勤続年数が短くても、支払った掛金の分だけは確保されます(きわめて短期の加入期間であるとか、確定拠出年金の掛金を事業主に返還する規定がある場合は、資金の確保ができない場合があります)。

透明性の高い退職金制度を望む企業
 確定拠出型のため、掛金がどの程度必要で、今の資産額がどの程度か、という点を把握しやすくなっています。確定拠出年金だと、Webで資産額が把握できますし、中小企業退職金共済も毎月一定の掛金のため、給与明細などを参照すれば、資産額を把握できるでしょう。



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資金の運用効率が落ちる
確定拠出年金のみで制度を構築していないため、年金資産の成長速度が落ちます。中小企業退職金共済は、現行で予定利率が1%ですので、定期預金とほぼ同程度の運用効率となってしまいます。しかし、確定拠出年金での運用割合を増やせば、運用効率は改善するでしょう。





icon4.png 確定拠出年金と確定給付企業年金を組み合わせた場合




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会社責任で準備する部分と従業員が自ら資産を育てていく部分を並置させている
 「退職金額がはっきりしている確定給付部分」と「自主運用の確定拠出年金」を組み合わせており、会社と従業員で責任を分担しています。

会社都合と定年時支給部分を確定給付企業年金で用意する
従業員が掛金の全額を運用するのではなく、会社側で確定給付企業年金を導入し、定年退職時には確定給付型の制度で保証しています。支給額が明らかなため、安心感があります。

自己都合部分は確定拠出年金で用意
自己都合退職の際には、自らで準備した資金を受給します(なお、確定拠出年金規約により、早期退職者は自己資産を企業側に返還しなければならない場合があります)。

※確定拠出年金と確定給付企業年金の制度割合は、必ずしも50:50でなければならないわけではありません。80:20等も可能です。



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定年まで勤務する従業員が多く、中途入社する者もそれなりにいる企業
定年退職者には確定給付企業年金で対応し、中途入社者には確定拠出年金で対応するという方法です。確定給付企業年金の設計を長期雇用者優遇型にし、一方で、確定拠出年金の設計を、年齢層に関係なくフラットなものにすると良いでしょう。

適格退職年金からの移行先を探している企業
 適格退職年金は、確定給付型の退職金制度です。そのため、確定給付企業年金と親和性があります。確定拠出年金のみ導入するよりも、バランスが取れるでしょう。



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自社の退職金制度がやや複雑になる
 二つの制度を採用するため、やや事務的負担が増えると思われます。しかし、確定給付型と確定拠出型の組み合わせによりバランスを図ることには、魅力があります。自社にとって望ましいと考えるならば、導入を検討しても良いでしょう。





icon4.png 確定拠出年金と前払い退職金




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選択制の退職金制度を設計できる
退職金の財源を給与から確保し、確定拠出年金の掛金にするか、前払いの退職金として毎月の給与に組み入れるか選択できます。

従業員の手取り収入を増やすことができる
将来支払う資金を現在の給与もしくは賞与に乗せて支払うため、ローン等の返済原資にとして利用できます。



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将来の「隠れ債務」を防ぎたい企業
確定拠出年金、前払い退職金ともに拠出段階で債務負担が終了するため、将来時点で債務が表面化しません。



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選択する内容により税制対応が違う
確定拠出年金の掛金として処理すれば、掛金分の税金は課されません。しかし、前払い退職金として給与に組み入れた場合には、所得税や社会保険料の増額になる場合があります。