脱退一時金の支給があり、60歳前でも支給が行なうことができる。確定拠出年金では、原則として60歳前の支給が出来ません(例外的に脱退一時金の支給がある)。一方、確定給付企業年金の場合、3年以上加入していた場合、必ず脱退一時金が支給されます。
目標の退職金額に応じて掛金が設定できる。確定拠出型の企業年金と違い、掛金額の設定幅が大きい。確定拠出型の制度(確定拠出年金や中小企業退職金共済)は、掛金額の幅が決まっており、比較的高い所得を得ている従業員の場合、給与額対し、相対的に掛金額が少額になります。
適格退職年金では、役員の加入は不可でしたが、確定給付企業年金制度では可能です。また、役員が拠出した掛金を損金に計上することもできます。
【その他のポイント】
確定給付企業年金は、適格退職年金契約と同じ確定給付型の企業年金であり、適格退職年金契約の移行先として適していると言えます。
また、生命保険会社や信託銀行からのパッケージ型確定給付企業年金(通常の確定給付企業年金よりも人数等の加入条件が緩やかな内容になっています)により、中小規模の企業でも確定給付企業年金を導入することができるようになっています。確定給付企業年金は、必ずしも大企業専用の企業年金ではありません。
なお、確定給付企業年金は、年金資産の保全について、企業側に責任があります。ゆえに、運用難の際の損失を企業側で負担しなければならない場合があります。
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