確定拠出年金制度導入にあたり、まず、@制度変更を検討するに至った経緯についてインタビューを実施いたします。次に、A新退職金制度の設計ミーティングを行い、労使間合意の際の締結内容、制度内容及び金融機関の選定、退職金・企業年金規約の内容につき協議します。その後、B加入者向けの投資教育を実施します。C加入者向けのフォローとして継続的に投資及び資産運用についてレクチャーを実施します。
以上が業務フローの概要です。
(必要資料および書類)
1、退職金規定
2、企業年金規定
3、適格退職年金規定(導入している場合)
4、適格退職年金財政決算書(導入している場合)
5、労働者名簿3年分
6、賃金台帳(基準給与額)3年分
7、退職給付債務の計算書(任意提出)
8、退職給付引当金の計算資料(任意提出)
@現行制度の診断(実施時期:制度導入4月〜5月前)
事業主様、担当者様を交えて、現状の退職金制度について疑問点、改善要望につきインタビューを実施します。経営戦略、人事政策、企業のキャッシュフロー等への影響を鑑みて診断します。
| 項目 | 詳細事項 |
| 初期診断 | 1、現行制度の分析から新制度への展望を模索します。 2、ご提出頂きました資料から、シミュレーションを行います。 |
| 規定の作成・変更 | 1、制度の設計内容によって就業規則、退職金規定の見直しが必要 になる場合があります。 2、制度内容に合った案を当社よりご提案します。 |
A新制度の設計ミーティング
ここでは、どのような制度内容にするのかという点について決めていきます。例えば、確定拠出年金制度のみを採用するのか、前払い退職金制度と併用するのか、中小企業退職金共済と併用するのかなど。また、企業型を採用するのか個人型を採用するのか。これらの点について、より内容を深めていきます。
他方で、制度導入による加入者への不利益を回避するための労使協議について、労務管理の視点から調整を行います。
| 項目 | 詳細事項 |
| 運営管理機関の選定・契約 |
1、制度を実施する上で重要なプロセスです。 2、従来の取引関係(メーンバンク関係など)に囚われず、最良の金融機関をご選択ください。 |
| 資産管理機関の選定・契約 | 1、総合型確定拠出年金の場合は、運営管理機関との包括契約となります。 2、加入者の皆様の年金資産を保全する重要な機関となります。 |
| 運用商品の選定 | 1、労使合意を得るために、運営管理機関と協議しておくことが必要です。 2、最低でも3種類以上のリスク・リターンの違う運用商品を選定し、その内一つは元本確保型商品を選定します。 |
| 労使間協議及び合意 | 1、制度の実施にあたって、厚生年金被保険者の過半数で実施する労働組合(労働組合が自社に無い場合には、過半数を代表する者)との同意が必要になります。 2、代表者を選任する場合には、人事権の無い従業員から選任してください。 |
| 新退職金制度従業員説明会 | 1、労使合意が得られた後に、全従業員に対し実施します。 2、事前に従業員の皆様に対し説明会実施のアナウンスが必要になります。 |
| 確定拠出年金規約作成及び申請 | 1、労使合意に基づいて企業型確定拠出年金規約を作成します。 2、管轄厚生局に対し貴社の企業型確定拠出年金規約を申請いたします。 3、規約申請後、1〜2ヶ月で承認されます。 |
B加入者向けの投資教育
確定拠出年金制度は加入者自らで年金資産の運用方針を決定するため、投資教育は欠かせません。資産運用は、通常、難しく近寄りがたいと思われがちです。確かに、難しい点も多いのが事実です。しかし、確定拠出年金制度の加入者として理解しておくべき事柄は、極めてシンプルです。この点につき、分かり易く、シンプルにレクチャーを実施します。
当社の投資教育ポリシーは、「お金を働かせて、ゆっくりとお金持ちになる」です。短期で利益を確保する「投機」ではなく、年金資金運用という目的を踏まえ、長期の「投資」を理解していただくことを大切にしております。
| 項目 | 詳細事項 |
| 加入者教育の企画及び実施 | 1、全従業員に対し、制度概要・運用商品・投資についての説明会を実施します。 2、制度導入前と制度導入後に実施することが望ましいとされています。 |
C加入者向けのフォロー
確定拠出年金制度は、加入者の自己責任に基づく制度です。しかし、自己責任といえども、全ての責任が加入者に課せられる訳ではありません。事業主において、制度を導入した後、継続的な投資教育等のフォローを怠ると、将来的にコンプライアンス問題(説明不足、必要な情報提供を行わなかった等)が発生する可能性があります。
また、制度を継続していく上で、加入者の転職・離職、中途加入者の発生、それらに伴う手続や加入者教育が必要になります。法令においても、事業主に対し、従業員への投資教育及び情報提供につき受託者責任が課されています。
| 項目 |
詳細事項 |
| 投資教育(新卒者、中途入社者対象) | 制度概要・運用商品・投資についての説明会を実施します(詳しくはB参照)。 |
| 投資教育(既加入者対象) | 投資一般についてのレクチャー |
| 離転職者フォロー |
※実施時期については、あくまで目安とお考え下さい。
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