2010-11-22から1日間の記事一覧
休憩を入れなければ労働時間が増えて、給与も増えます。ですが、働く時間に応じて休憩時間が法律で決められているため、そこは任意で決められるものではないんです。
計画年休は年次有給休暇の管理が簡単になるものの、有給休暇を付与するタイミングを揃えないといけない。個別付与だと日数管理に手間がかかる。一長一短ですね。
働く時間帯や休憩時間は雇用契約で決めているもので、本人の判断や会社の都合で一方的に変えることはできないのです。労働基準法でも労働時間に応じた休憩時間が必要ですので。
介護休業には社会保険料を免除する制度はありませんが、育児休業にはあるんですね。育休前の産休から社会保険料が免除されますし、他の免除と違って納付済みの期間とされますから加入者に有利です。
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