あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

2010-04-05から1日間の記事一覧

知らないものには従えない。社員に周知されていない就業規則は有効なの?

就業規則を作ったら、その中身を従業員に説明します。この手続きを欠いてしまうと、就業規則の効力が後から否定される場合もあります。

副業の労務管理 2つの会社で働くパートタイマー

複数の会社で掛け持ちで働くと、労働時間、雇用保険や社会保険、さらに税金がどのように変わっていくのかを説明しています。

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