2009-07-31から1日間の記事一覧
交代勤務でも法定休日は必須であり、勤務形態が変わっても休日は保証される。法定休日の基準は「1週間に1日」であり、勤務シフトに合わせて柔軟に設定が可能です。
時間外労働の時間数が月に60時間を超えると、特別な対応を使用者が行わなければいけなくなっていますから、その時の対処をどうするか。
休日出勤する時は、代休ではなく振替休日で他の日と入れ替えるのが分かりやすい方法です。
半日年休を取れる職場だと、半日年休と半日欠勤を組み合わせることもできてしまいますが、こういう年休の使い方を就業規則で認めるかどうか。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」□□┃ 山口社会保険労務士事務所┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/7/15号 no.106)━ 40時間を超えて時間外労働になるのかどうか 週40時間を超えているが、効果はそれぞれ違う 代休や振替休日を取れ…
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」□□┃ 山口社会保険労務士事務所┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/7/10号 no.105)━ 振替えられた休日が蓄積する 本来ならば未消化にならないはずの振替休日 振替休日の自主ルールは就業規則で決め…
年俸に残業代を含めて支払うのはダメと思われているフシもありますが、年俸が十分に高ければ残業代込みもOKとなります。